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就労ビザのQ&A (よくある質問)


Q.就労ビザの許可までのスケジュールはどうなりますか?

A.就労ビザの審査期間は、認定証明書交付申請は1~3か月程度、変更申請と更新申請は2週間~1.5か月程度かかります。書類準備や作成期間を1か月とすると、スケジュールは認定証明書交付申請が2~4か月程度、変更申請と更新申請が1.5~2.5か月程度かかることになります。


Q.外国人を中途採用する場合の在留資格の確認はどのようにするのですか?

A.まず、在留カードを確認し、就労ビザと仕事内容が合っているかを調べます。合っている場合で、(a)就労ビザを取得した転職前の会社と転職後の会社の業種が同じで、職務内容もほぼ同じであれば、更新時に会社の仕事内容を説明します。(b)それ以外であれば、就労資格証明書を申請するか、更新時期が近ければ更新時に仕事内容が入管法の活動内容に該当することを説明・立証します。該当しない場合は、在留資格変更許可申請を検討することになります。


Q.就労ビザへの留学生の変更申請はいつするのですか?

A.3月に卒業予定の外国人留学生の就労ビザへの変更は、前年の12月1日に解禁されます。この時期は入管が大変込み合う時期なので、遅くとも1月末までに申請することをお勧めします。申請の際には卒業見込証明書を提出し、就労ビザへの変更が許可された後、卒業証明書の原本を提示して在留カードを受け取ります。


Q.退職した場合の手続として、すぐに必要なものはありますか?

A.就労ビザで在留する外国人が退職した場合は、14日以内に入管に届出をする必要があります。入管への届出はインターネットできます。なお、退職後3か月たっても就労を再開しない場合は、就労ビザが取り消される可能性があります。


Q.「短期滞在」で在留中ですが、日本で働くことはできますが?

A.「短期滞在」で在留中の外国人は,原則として出張等の短期商用目的を除き日本で働くことができません。


Q.転職をした場合、就労資格証明書は取った方がよいですか?

A.転職をした場合は、就労資格証明書を取っておくことをお薦めします。ただし、就労ビザを取得した転職前の会社と転職後の会社の業種が同じで、職務内容もほぼ同じであれば、あえて取得する必要はありません。


Q.就労資格証明書は勤務地を管轄する入管に申請できますか?

A.勤務先と住居地が異なる管轄区域にある場合のご質問だと思います。住居地を管轄する入管に申請する必要がありますので、勤務先所在地を管轄する入管では申請できません。


Q.就労ビザですが、日本人女性と結婚する予定です。変更申請は必要ですか?

A.「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザで在留している場合で考えます。日本での仕事に変更がなく,引き続き同じ仕事に従事されるのであれば,現在有している就労ビザのままで在留することも、日本人と結婚された後に配偶者ビザは変更申請を行うこともできます。なお,配偶者ビザへの変更許可が認められた場合は,就労活動(職種)に制限がなくなります。


Q.日本人と結婚した外国人を雇用する場合、就労ビザの申請は必要ですか?

A.その外国人が「日本人の配偶者等」という在留資格を取得していれば、そのまま就労できますので、就労用の在留資格に変更する必要はありません。


Q.就労ビザを取得する必要のないビザには、どのようなものがありますか?

A.「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」は、どんな仕事でもできます。就労制限はありません。


Q.派遣社員でも就労ビザの取得は可能でしょうか?

A.技術・人文知識・国際業務ビザの場合、取得可能です。雇用契約は、「派遣元」の人材派遣会社と派遣社員の間で結ばれます。「派遣先」での職務内容が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当しているかどうか、「派遣元」との契約期間や給与額によって「継続性」「安定性」が認められるかが審査のポイントになります。


Q.就労ビザを、出国中に更新することはできますか?

A.在留資格(ビザ)の更新手続きは日本国内でしか行えません。行政書士を含め他の人に代理申請を依頼したとしても、更新申請の時、本人が日本に滞在している必要があります。本人が出国中の場合は、一旦、日本に帰国しなければなりません。


Q.申請中に在留期限が来た場合は、どうすればいいですか?

A.更新や変更の申請中に、在留期限が来た場合でも、在留期限から最長2か月間(特例期間といいます)が付与され、従来の在留資格で在留することができます。なお、申請が不許可になった場合は、それ以降は在留できなくなるので注意してください。


Q.特例期間に出国することはできますか?

A.更新や変更の申請をすれば、在留期限が来ても、在留期限から最長2か月間(特例期間)は在留できますが、この期間に出国することもできます。ただし、申請中は追加資料を求められる場合もありますので、できるだけ早めに申請し、新しい在留カードを受け取ってから出国することをお勧めします。


Q.就労ビザの更新はいつから可能ですか?

A.在留期間満了日の3ヶ月前から可能です。ただし、長期の出張など特別な事情が認められる場合は、3か月以上前から申請を受け付けることもあります。


Q.就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)でアルバイトはできますか?

A.取得した就労ビザの職種内であれば、資格外活動許可を受けなくてもアルバイトができある場合があります。例えば技術・人文知識・国際業務ビザで、国際業務として貿易の仕事をしているなら、勤務日以外に翻訳のアルバイトをするのは問題ないと考えられます。しかし、会社の就業規則でアルバイトを禁止している場合はできません。


Q.(法人) 留学生を採用しますが、会社としてビザ申請にどの程度関わるべきですか?

A.留学ビザから就労ビザへの変更許可申請は、入管法上、外国人本人が行うことになっています。しかし、実際には外国人本人だけで、書類を不備なく準備し、スムーズに許可を得るのは難しいです。書類の不備で不許可になっては元も子もありません。申請書類の作成と確認作業は、会社が全責任を持って行うべきだと思います。


Q.(法人) 就労ビザを取得するためには、外国人の給料をいくらにすればいいですか?

A.日本人と同等以上の給料を支払う必要があります。なお、何万円以上でないといけないというような基準はありませんが、時給換算した時に最低賃金以上にはしてください。


Q.(法人) 留学生を採用する場合、内定を出す時期と申請の関係はどうなりますか?

A.内定を出してから就労ビザ申請をするという順番になります。就職先が決まっていて、雇用契約書や内定通知書のコピーの提出がなければ入管は許可を出しません。なお、雇用契約書や内定通知書には、就労ビザ取得が入社の条件となる「停止条件」を入れます。


Q.(法人) 留学生に内定を出しましたが、入社は半年後です。帰国するべきですか?

A.内定待機者用の「特定活動」へ在留資格を変更することが可能です。一定の要件を満たせば、資格外活動も可能です。


Q.(法人) 留学生を採用する場合、どのような雇用契約書を作成すればいいですか?

A.留学生は、就労ビザへの変更が許可されるまでは就労を開始することができません。このため、雇用契約書に、「ビザ申請が許可されてはじめて雇用契約書や労働条件通知書の効力が発生する」という内容の条件(「停止条件」といいます)を入れます。


Q.(法人) 在職証明書にはどのような内容を記載すべきですか?

A.決まった様式はありませんが、以下のような事項が記載されたものをご用意し、文章の最後にに証明者の所属企業名、所在地、職名・氏名を記載してください。

①申請人の氏名、国籍、生年月日、性別、②所属部署、③入社年月日、④職務上の地位、給与額、⑤職務の内容


Q.(法人) 不法就労と知らずに外国人を雇用した場合、罰則が適用されますか?

A.不法就労と認識していなくても、十分な確認をせず、知らないことに過失があれば処罰を免れません。外国人を雇用する場合は、在留カードで、①在留資格、②就労制限の有無、③在留期間を確認してください。アルバイトの場合は、裏面の資格外活動許可も確認します。


Q.(法人) 雇用する外国人から家族を呼び寄せたいといわれましたが、できますか?

A.技術・人文知識・国際業務ビザや特定活動46号ビザなどでは、家族滞在ビザを取得すれば家族の帯同ができます。家族の範囲は配偶者と子供だけです。本人の就労ビザ申請時に、家族滞在のビザ申請を同時にすることもできます。



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