就労ビザ(技人国)の取得は、在留資格該当性と上陸基準適合性を満たす必要があります。
ここでは、在留資格該当性と上陸基準適合性を含め、就労ビザ(技人国)が不許可となる理由として多いものについて解説します。
(1)在留資格該当性(以下の項目)を満たさない
・職務内容が技人国ビザの活動に該当する
「自然科学や人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務、又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」
・単純労働や現業労働ではない
・業務量が十分に確保されている
・雇用条件が適正である(労働基準法違反がない)
(2)上陸基準適合性(以下の項目)を満たさない
・学歴要件(大学を卒業(学士)、または日本の専門学校を卒業(専門士))を満たしている。
・学歴要件がない場合は、実務経験要件を満たしている。
・報酬が日本人と同等以上である
(3)会社側の要件を満たさない
事業の安定性、継続性がある必要があります。従業員の源泉徴収合計額、直近の決算状況、会社概要などを基に総合的に判断されます。
(4)仕事内容が適切でない
大学または日本の専門学校での勉強内容と業務の関連性が求められます。関連性は、専門学校の場合より強く求められます(密接な関連性)。
技人国ビザでは、単純労働や在留資格「技能」に該当する業務はできません。 新卒採用の場合、現場研修などがある場合もあり、一定期間の研修は認められますが、限度を超えると不許可になります。
(5)留学生時代に資格外活動の違反がある
留学時代のアルバイトが資格外活動の範囲内である必要があります。つまり、アルバイトの時間が、原則週に28時間以内であったかどうかについて審査されます。
(6)雇用理由書の記載が適切でない
書面審査なので、職務内容はが技人国ビザの要件を満たしていても、書面で正確に記載しなかった、あるいは誤解を招きく表現をしたために、不許可になる可能性があります。
資料を読むのは審査官なので、専門用語や業界用語は避けましょう。
雇用理由書の記載については、こちらをご覧ください。
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