就労ビザは、外国人を雇用する会社を、その規模等によりカテゴリー1からカテゴリー4の4つに区分しています。
大企業がカテゴリー1や2に分類され、中小企業はカテゴリー3、新規設立したばかりの企業はカテゴリー4に分類されます。
カテゴリーに区分したのは、カテゴリーに分けて審査することが合理的であると考えられたことが背景にあります。
どのカテゴリーに該当するかによって、準備する資料も異なります。
〇カテゴリーの対象
就労ビザは19種類ありますが、カテゴリー区分があるのは以下の6種類の就労ビザです。
・研究
・技能
・経営管理
〇カテゴリーの区分
(1)カテゴリー1
・日本の証券取引所に上場している企業
・保険業を営む相互会社
・日本又は外国の国・地方公共団体
・独立行政法人
・特殊法人・認可法人
・日本の国・地方公共団体の公益法人
・法人税法別表第1に掲げる公共法人
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
・一定の条件を満たす企業等
(2)カテゴリー2
・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人
・在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関
(3)カテゴリー3
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
(4)カテゴリー4
・上記のいずれにも該当しない団体・個人
〇カテゴリーの重要性
カテゴリー1、2の会社は、提出書類も少なく、審査期間も短い傾向にあります。
これは、大企業は、事業の安定性・継続性が高いと考えられているからです。
カテゴリー3、4の会社は、提出書類が多く、審査期間も長い傾向にあります。
これは、大企業に比べてカテゴリー3、4の会社は、事業の安定性・継続性が相対的に低いと考えられているからです。
在住期間についても、カテゴリー1の会社は最長の5年が取得しやすく、カテゴリー4の会社は原則として1年が付与される運用になっています。
申請の準備にあたっては、カテゴリーによって必要書類が異なるので、まず会社がどのカテゴリーに該当するのかを確認することが重要です。
<活動エリア>
兵庫県・阪神・阪神南・芦屋市・西宮市・尼崎市・神戸市・東神戸・西神戸・(垂水区・須磨区・長田区・兵庫区・中央区・灘区・東灘区・北区・西区)・伊丹市・宝塚市・明石市・大阪市など