家族滞在ビザは、就労ビザをもって日本に在留する外国人の家族を受け入れるために設けられたビザ(在留資格)です。家族には配偶者と子供は含まれますが、兄弟姉妹や父母は含まれません。
家族滞在ビザでは、資格外活動許可をとらない限り、就労活動はできません。
〇家族滞在ビザ取得の要件
(1)扶養者が扶養の意思と不要能力を有すること
(2)配偶者または子が扶養を受ける必要があり,又は現に扶養を受けていること
配偶者には,夫婦間に婚姻が日本の法律上有効に存続している必要があり,内縁関係や外国で有効に成立した同性婚は含まれません。
子には、実子の他に養子も含みます。また,未成年者に限らず,成人に達した子も対象になります。しかし、成人に達した子の場合は、扶養を受ける必要性が低いと判断される可能性があるので注意が必要です。
〇家族滞在ビザでの就労
家族滞在ビザは、就労活動が原則禁止されています。例外として、資格外活動許可(アルバイトやパートの許可)を取得することによって、週28時間以内での就労活動が認められています。
アルバイトやパートで働きたい場合は、就業先が決まる前に、あらかじめ資格外活動許可を取得しておくことをおすすめします。
〇家族滞在ビザの子が成長した場合
子どもが成長し、独立した生計を立てることができるようになれば、親の扶養を受ける必要がなくなるため、家族滞在ビザに該当しなくなります。
日本で義務教育の大半を受け、日本の高校を卒業している場合(高校卒業までの10年以上の在学歴が必要)には、日本への定着性を考慮し、定住者ビザへの変更許可がされるケースがあります。最近の傾向として、比較的容易に取得できます。
〇家族滞在ビザの扶養者が在留資格を失った場合
家族滞在ビザは,扶養者が在留資格を有することを前提とするため、家族滞在ビザで在留する配偶者や子も在留資格を失うことになります。
〇家族滞在ビザの扶養者が永住ビザを取得した場合
扶養者が永住ビザを取得した場合も、家族滞在ビザで在留する配偶者や子も在留資格を失うことになります。
この場合は、配偶者は「永住者の配偶者等」の在留資格へ、子は「永住者の配偶者等」か「定住者」の在留資格への変更を速やかに行う必要があります。
なお、永住ビザの家族同時申請”という方法で、家族全員が同時に永住ビザと取得することもできる場合があります。詳しくは、こちらを参照してください。
〇家族滞在ビザ申請代行の流れ
当事務所にご依頼をいただくと、許可の可能性が高くなるだけでなく、入管に行かずに申請ができ、ご自身の時間と労力も節約できます。
外国人が海外にいる場合
外国人が日本にいる場合
〇家族滞在ビザのQ&A (よくある質問)
Q.留学生ですが、家族滞在ビザで家族を日本に呼ぶことはできますか?
A.留学ビザで在留している大学生・大学院生も、妻や子を家族滞在ビザで日本に呼ぶことは可能です。しかし、家族を扶養できる十分な経済的余裕があることを、しっかり主張・立証することが必要となります。
Q.家族滞在ビザの子が成人になった場合はどうなりますか?
A.家族滞在ビザの子供が18歳になったからといって直ちに家族滞在ビザが取り消されるわけではありませんが、更新ができない可能性も出てきます。日本で義務教育の大半を受け、日本の高校を卒業している場合は、定住者ビザへの変更ができる場合があります。また、就職先を見つけて就労ビザを取得することもできます。
Q.就労ビザと家族滞在ビザの同時申請はできますか?
A.できます。就労ビザと家族滞在ビザを同時に申請した場合、同時に結果が通知されます。したがって、海外から外国人材を採用する場合、本人と家族が一緒に来日することもできます。
Q.家族滞在ビザで、父母を日本に呼ぶことはできませんか?
A.できません。例外的なものですがが、老齢の父または母が自分の祖国で身寄りもなく暮らしており、日本にいる子供の元で一緒に暮らすことが人道上考慮されるべき特別の事情があると認められる場合には、特定活動ビザ(告示外)が認められる場合があります。
<活動エリア>
兵庫県・阪神・阪神南・芦屋市・西宮市・尼崎市・神戸市・東神戸・西神戸・(垂水区・須磨区・長田区・兵庫区・中央区・灘区・東灘区・北区・西区)・伊丹市・宝塚市・明石市・大阪市など