医療ビザは、日本の医療関係の資格がなければできない業務に従事する人が取得する就労ビザ(労就系の在留資格)です。
医療関係の資格は、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士が該当します。
(資格は日本で取得)
※ 上記以外の資格は該当しません。例えば、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、歯科技工士なども医療関係ですが該当しません。
☞ 当事務所の特徴
1. 受任から許可に至るまで、行政書士の所長が直接対応します。
2. 最終的に不許可の場合、料金は全額返金(お客様に責任がない場合)されます。
3. 休日(土日祝)も対応可です。事前の予約で、無料相談もご利用いただけます。
神戸・大阪・京都で、医療ビザ申請をお考えならお気軽にご相談ください。
〇医療ビザ取得の要件
(1) 日本の医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士の資格を有し、日本人が受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて業務に従事すること。
(2) 准看護師の場合は、日本で保健師、助産師又は准看護師の免許を受けた後4年以内に研修として業務を行うこと。 ※ 報酬を受けて行います
(3) 薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士の場合は、日本の医療機関又は薬局に招へいされて業務に従事すること。
〇医療ビザのカテゴリー
医療ビザには2つのカテゴリーがあり、カテゴリーにより申請書の添付書類が異なります。
カテゴリー1
医師・歯科医師
カテゴリー2
医師・歯科医師以外の者
①薬剤師
②保健師
③助産師
④看護師
⑤准看護師
⑥歯科衛生士
⑦診療放射線技師
⑧理学療法士
⑨作業療法士
⑩視能訓練士
⑪臨床工学技士
⑫義肢装具士
〇医療ビザの必要書類
医療ビザ申請の必要書類一覧(基本的なもの)は下記になります。
カテゴリー1
・申請人が医師又は歯科医師の日本の資格を有することを証明する文書(免状又は証明書等の写し)
カテゴリー2
・カテゴリー2に対応する日本の資格を有することを証明する文書(免状又は証明書等の写し)
・勤務する機関の概要(病院、診療所等設立に許可を受けることを要する機関の場合は、当該許可を受けた年月日を明示したもの)を明らかにする資料
具体的には、登記簿謄本、案内書など。
必要に応じて、報酬等を明示した雇用契約書、活動内容を記載した採用理由書、履歴書などを提出します。
〇ビザ申請代行の流れ
当事務所にご依頼をいただくと、許可の可能性が高くなるだけでなく、入管に行かずに申請ができ、ご自身の時間と労力も節約できます。
外国人が海外にいる場合
外国人が日本にいる場合
〇医療ビザのQ&A (よくある質問)
Q.外国の医師は医療ビザには該当しないのですか?
A.該当しません。外国人医師が本国で医師免許をもっていても、日本の医師免許をもっていなければ医療ビザには該当しません。
Q.日本の医師免許を持っていますが、病院経営をします。医療ビザに該当しますか?
A.医療行為をせず、専ら病院経営をする場合は、医療ビザではなく経営管理ビザに該当する可能性が高いと考えられます。
Q.看護師試験に合格しました。合格証で医療ビザの申請ができますか?
A.合格証ではなく免許証が必要になります。また、単に有資格者というだけでは医療ビザの許可はおりません。病院などで業務に従事する必要があります。
Q.外国人の准看護師にずっと働いてもらうことはできますか?
A.医療ビザで、外国人の准看護師が研修として業務が就できるのは、免許取得後4年以内です。その期間に看護師免許を取得できれば、ずっと働いてもらうことができます。
<活動エリア>
兵庫県(神戸市,西宮市,尼崎市,姫路市,明石市,加古川市,宝塚市,伊丹市)・大阪府(大阪市,堺市,東大阪市,枚方市,豊中市,高槻市,吹田市,茨木市,八尾市,寝屋川市)・京都府(京都市,宇治市)