ビザ申請(在留資格)・永住許可・帰化申請なら
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就労ビザ申請(外国人雇用)@神戸,西宮,尼崎

就労ビザ(@神戸,西宮,尼崎)のイメージ写真
それぞれの人が職場に向かおうとしている

一般に、日本で就労することを目的とした在留資格のことを就労ビザ(就労系の在留資格)と呼んでいます。 

 

就労ビザは19種類あります。

 

就労ビザの種類ごとに活動内容が異なり、取得条件や必要書類も異なります。

 

例えば、技術・人文知識・国際業務ビザの申請では、業務内容の該当性、学歴(職歴)と業務内容の関連性、給与水準などの条件を満たさなければ不許可になる可能性があります。

 

なお、入管法改正で、就労ビザは段階的に外国人に門戸を開く施策が進められています。

 

神戸,西宮,尼崎で、就労ビザ申請をお考えなら当専門事務所にご相談ください。

☞ 当事務所の就労ビザ申請の特徴

  1. 受任から許可に至るまで、行政書士の所長が直接対応するので安心です。

  2. 基本的に来所は不要です。必要な場合は、御社(お客様)を訪問(出張)します。

  3. 最終的に不許可の場合、料金は全額返金(お客様に責任がない場合)されます。 

  <対応エリア> 兵庫県、大阪府大阪市など

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ビザ申請の取扱事例

〇こんなことでお悩みではありませんか?

 ・外国人を雇用したいが、雇えるのか判断できない。 (外国人の働ける業界研究)

 ・外国人雇用の全体像がよくわからない。(外国人雇用の流れ)

 ・転職外国人を採用したいが、適法に働けるか確認したい。(就労資格証明書)

 ・留学生を採用し4月に入社させたい。(技術・人文知識・国際業務ビザ, 留学生の採用)

 ・海外本社から専門技術者を招へいするために、企業内転勤ビザを取得したい。

 ・将来の永住ビザ取得を視野に、高度専門職ビザを取得したい。

 ・就労ビザで在留中だが、配偶者を呼んで日本で一緒に生活したい。(家族滞在ビザ)

 

<このページの内容>

 1.  就労ビザのQ&A

 2.  就労ビザの種類

 3.  外国人の働ける業界研究

 4.  外国人雇用の流れ(法人用)

 5.  就労ビザ申請代行の流れ ー 当事務所

 6.  交付から来日までの流れ

 7.  業務の料金について ー 当事務所

 8.  お役立ち情報

〇就労ビザのQ&A

こちらにないご質問については、お気軽にご相談ください。

Q.就労ビザの許可までのスケジュールはどうなりますか?

A.就労ビザの審査期間は、認定証明書交付申請は1~3か月程度、変更申請と更新申請は2週間~1.5か月程度かかります。書類準備や作成期間を1か月とすると、スケジュールは認定証明書交付申請が2~4か月程度、変更申請と更新申請が1.5~2.5か月程度かかることになります。

Q.外国人を中途採用する場合の在留資格の確認はどのようにするのですか?

A.まず、在留カードを確認し、就労ビザと仕事内容が合っているかを調べます。合っている場合で、(a)就労ビザを取得した転職前の会社と転職後の会社の業種が同じで、職務内容もほぼ同じであれば、更新時に会社の仕事内容を説明します。(b)それ以外であれば、就労資格証明書を申請するか、更新時期が近ければ更新時に仕事内容が入管法の活動内容に該当することを説明・立証します。該当しない場合は、在留資格変更許可申請を検討することになります。

Q.就労ビザへの留学生の変更申請はいつするのですか?

A. 3月に卒業予定の外国人留学生の就労ビザへの変更は、前年の12月1日に解禁されます。この時期は入管が大変込み合う時期なので、遅くとも1月末までに申請することをお勧めします。申請の際には卒業見込証明書を提出し、就労ビザへの変更が許可された後、卒業証明書の原本を提示して在留カードを受け取ります。

Q.退職した場合の手続として、すぐに必要なものはありますか?

A.就労ビザで在留する外国人が退職した場合は、14日以内に入管に届出をする必要があります。入管への届出はインターネットでできます。なお、退職後3か月たっても就労を再開しない場合は、就労ビザが取り消される可能性があります。

Q.「短期滞在」で在留中ですが、日本で働くことはできますが?

A.「短期滞在」で在留中の外国人は,原則として出張等の短期商用目的を除き日本で働くことができません。

Q.転職をした場合、就労資格証明書は取った方がよいですか?

A.転職をした場合は、就労資格証明書を取っておくことをお薦めします。ただし、就労ビザを取得した転職前の会社と転職後の会社の業種が同じで、職務内容もほぼ同じであれば、あえて取得する必要はありません。

Q.就労資格証明書は勤務地を管轄する入管に申請できますか?

A.勤務先と住居地が異なる管轄区域にある場合のご質問だと思います。住居地を管轄する入管に申請する必要がありますので、勤務先所在地を管轄する入管では申請できません。

Q.就労ビザですが、日本人女性と結婚する予定です。変更申請は必要ですか?

A.「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザで在留している場合で考えます。日本での仕事に変更がなく,引き続き同じ仕事に従事されるのであれば,現在有している就労ビザのままで在留することも、日本人と結婚された後に配偶者ビザは変更申請を行うこともできます。なお,配偶者ビザへの変更許可が認められた場合は,就労活動(職種)に制限がなくなります。

Q.日本人と結婚した外国人を雇用する場合、就労ビザの申請は必要ですか?

A.その外国人が「日本人の配偶者等」という在留資格を取得していれば、そのまま就労できますので、就労用の在留資格に変更する必要はありません。

Q.就労ビザを取得する必要のないビザには、どのようなものがありますか?

A.「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」は、どんな仕事でもできます。就労制限はありません。

Q.派遣社員でも就労ビザの取得は可能でしょうか?

A.技術・人文知識・国際業務ビザの場合、取得可能です。雇用契約は、「派遣元」の人材派遣会社と派遣社員の間で結ばれます。「派遣先」での職務内容が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当しているかどうか、「派遣元」との契約期間や給与額によって「継続性」「安定性」が認められるかが審査のポイントになります。

Q.就労ビザを、出国中に更新することはできますか?

A.在留資格(ビザ)の更新手続きは日本国内でしか行えません。行政書士を含め他の人に代理申請を依頼したとしても、更新申請の時、本人が日本に滞在している必要があります。本人が出国中の場合は、一旦、日本に帰国しなければなりません。

Q.申請中に在留期限が来た場合は、どうすればいいですか?

A.更新や変更の申請中に、在留期限が来た場合でも、在留期限から最長2か月間(特例期間といいます)が付与され、従来の在留資格で在留することができます。なお、申請が不許可になった場合は、それ以降は在留できなくなるので注意してください。

Q.特例期間に出国することはできますか?

A.更新や変更の申請をすれば、在留期限が来ても、在留期限から最長2か月間(特例期間)は在留できますが、この期間に出国することもできます。ただし、申請中は追加資料を求められる場合もありますので、できるだけ早めに申請し、新しい在留カードを受け取ってから出国することをお勧めします。

Q.就労ビザの更新はいつから可能ですか?

A.在留期間満了日の3ヶ月前から可能です。ただし、長期の出張など特別な事情が認められる場合は、3か月以上前から申請を受け付けることもあります。

Q.就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)でアルバイトはできますか?

A.取得した就労ビザの職種内であれば、資格外活動許可を受けなくてもアルバイトができある場合があります。例えば技術・人文知識・国際業務ビザで、国際業務として貿易の仕事をしているなら、勤務日以外に翻訳のアルバイトをするのは問題ないと考えられます。しかし、会社の就業規則でアルバイトを禁止している場合はできません。

Q.(法人) 留学生を採用しますが、会社としてビザ申請にどの程度関わるべきですか?

A.留学ビザから就労ビザへの変更許可申請は、入管法上、外国人本人が行うことになっています。しかし、実際には外国人本人だけで、書類を不備なく準備し、スムーズに許可を得るのは難しいです。書類の不備で不許可になっては元も子もありません。申請書類の作成と確認作業は、会社が全責任を持って行うべきだと思います。

Q.(法人) 就労ビザを取得するためには、外国人の給料をいくらにすればいいですか?

A.日本人と同等以上の給料を支払う必要があります。なお、何万円以上でないといけないというような基準はありませんが、時給換算した時に最低賃金以上にはしてください。

Q.(法人) 留学生を採用する場合、内定を出す時期と申請の関係はどうなりますか?

A.内定を出してから就労ビザ申請をするという順番になります。就職先が決まっていて、雇用契約書や内定通知書のコピーの提出がなければ入管は許可を出しません。なお、雇用契約書や内定通知書には、就労ビザ取得が入社の条件となる「停止条件」を入れます。

Q.(法人) 留学生に内定を出しましたが、入社は半年後です。帰国するべきですか?

A.内定待機者用の「特定活動」へ在留資格を変更することが可能です。一定の要件を満たせば、資格外活動も可能です。

Q.(法人) 留学生を採用する場合、どのような雇用契約書を作成すればいいですか?

A.留学生は、就労ビザへの変更が許可されるまでは就労を開始することができません。このため、雇用契約書に、「ビザ申請が許可されてはじめて雇用契約書や労働条件通知書の効力が発生する」という内容の条件(「停止条件」といいます)を入れます。

Q.(法人) 在職証明書にはどのような内容を記載すべきですか?

A.決まった様式はありませんが、以下のような事項が記載されたものをご用意し、文章の最後にに証明者の所属企業名、所在地、職名・氏名を記載してください。 ①申請人の氏名、国籍、生年月日、性別、②所属部署、③入社年月日、④職務上の地位、給与額、⑤職務の内容

Q.(法人) 不法就労と知らずに外国人を雇用した場合、罰則が適用されますか?

A.不法就労と認識していなくても、十分な確認をせず、知らないことに過失があれば処罰を免れません。外国人を雇用する場合は、在留カードで、①在留資格、②就労制限の有無、③在留期間を確認してください。アルバイトの場合は、裏面の資格外活動許可も確認します。

Q.(法人) 雇用する外国人から家族を呼び寄せたいといわれましたが、できますか?

A.技術・人文知識・国際業務ビザや特定活動46号ビザなどでは、家族滞在ビザを取得すれば家族の帯同ができます。家族の範囲は配偶者と子供だけです。本人の就労ビザ申請時に、家族滞在のビザ申請を同時にすることもできます。

〇就労ビザの種類

就労ビザには以下の種類があり、種類ごとに取得条件や必要書類が異なります。

 

就労ビザの種類 具体的な例

技術・人文知識・国際業務ビザ

エンジニア、IT技術者、営業、マーケティング、翻訳・通訳、

外国語教師

企業内転勤ビザ 日本支店(本店)への転勤者

高度専門職

(2015年法改正)

高度な研究・仕事・経営 (ポイント制)

特定活動46号

(2019年新設)

飲食店での接客業務(兼通訳)、製造ラインでの業務(外国語指導)、ホテルでの接客業務(外国語指導)など (本邦大卒・N1合格)

経営管理ビザ

(2015年法改正)

会社社長・役員・管理者など
法律・会計業務 日本の資格を有する弁護士・司法書士・公認会計士など
医療ビザ 日本の資格を有する医師・歯科医師・薬剤師・看護師など
教育ビザ 小・中・高校の教員など
興行ビザ 演奏家、歌手、スポーツ選手など
研究ビザ 研究所の研究員など
教授ビザ 大学教授・准教授・講師など
宗教ビザ 宣教師など
報道ビザ 新聞記者・雑誌記者・報道カメラマンなど
芸術ビザ 芸術家など
技能ビザ 外国料理の調理師・調教師・パイロット・ソムリエなど

介護ビザ

(2017年法改正)

介護福祉士の資格を有する

特定技能1号・2号

(2019年法改正)

介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、

電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、

航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の14分野

技能実習ビザ

技能実習生

※ 外国政府関連の「外交」「公用」を省略し、留学生関連の「特定活動46号」を追加。

〇外国人の働ける業界研究

日本では、原則として単純労働を目的とする外国人の受け入れはしていません。また、大学や専門学校の専攻と希望する業務との間に関連性が必要になります。

 

  >> 外国人の働ける業界研究

〇外国人雇用の流れ(法人用)

 外国人の募集から入社後までの「外国人雇用の流れ」は以下のようになります。就労ビザ以外はそれほど難しいものではありません。

 

 >> 外国人雇用の流れ(法人用)

〇就労ビザ申請代行の流れ(当事務所)

当事務所は、就労ビザの申請代行を行っております。書類の代理取得、申請書類作成、申請代行、申請後の入管対応など、許可に至るまでをフルサポートします。

 

 外国人が海外にいる場合

  >> ビザ申請代行の流れ(認定証明書)

 

 外国人が日本にいる場合

  >> ビザ申請代行の流れ(変更)

〇交付から来日までの流れ

海外から外国人を呼び寄せるには、在留資格認定証明書交付を受けた外国人が、在外公館(日本大使館・領事館)へ行き、認定証明書を提示して査証の発給申請を行います。

 

  >> 交付から来日までの流れ

〇業務の料金について(当事務所)

2種類のプランをご用意しています。下記表は、フルサポートプランのものです。書類作成サポートプランの場合は、下記表の報酬額を1/2してください。料金は税込で、入管手数料などを除く定額です。(入管手数料は、更新・変更許可は6,000円です)

 

(A)フルサポートプラン

相談から結果通知の受取りまでを当事務所がフルサポートします。お客さまが入管に出向く必要はありません。もしも最終的に不許可となった場合は、全額返金制度に基づき全額返金いたします。当事務所おすすめのプランです。

料金は下記表の報酬額で、着手時50%、終了時50%です。

具体的なサポート範囲は以下になります。

 (1)就労ビザ申請に関するコンサルティング

 (2)個人に合わせた必要書類一覧作成

 (3)日本の行政機関の書類を代理取得

 (4)収集書類のチェック 

 (5)申請書と理由書等の作成 

 (6)申請書類一式のとりまとめ

 (7)入管への申請代行 

 (8)審査官からの追加提出資料等への対応

 (9)結果通知書の受取り

 (10)在留カードまたは在留資格認定証明書(COE)のお届け

(B)書類作成サポートプラン

必要書類のリストアップ、補足説明の作成、申請書類一式のチェックを当事務所がします。自分で申請する方におすすめのプランです。

料金は下記表の報酬額の1/2で、着手時100%です。全額返金の対象にはなりません。

 

就労ビザの料金表

業務内容

報酬額

合計(A+B)

お支払い

着手時(A)

お支払い

終了時(B)

在留資格認定証明書の申請

Certificate of Eligibility

110,000円

55,000円

55,000円

在留資格変更の申請

Change of Status

110,000円

55,000円

55,000円

在留資格更新の申請※1

Extend of Term

50,000円

25,000円

25,000円

就労資格証明書の申請

Certificate of Work Qualification

88,000円

44,000円

44,000円

 同居のご家族の同時申請

Simultaneous application for family living together

44,000円 22,000円  22,000円

※ 「着手時」は業務の開始時点、「終了時」は許可が下りた時点を言います。

※1 会社の業種や申請人の職務内容に変更がある場合は、あらためての審査になりますので、「在留資格変更の申請」の料金になります。

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ビザ申請の取扱事例

〇お役立ち情報

(1)就労ビザ取得の簡易チェック

 技術・人文知識・国際業務ビザ、企業内転勤ビザ、特定活動46号ビザについて、ビザ取得の簡易チェックができます。

 

 >> 就労ビザ取得の簡易チェック 

 

(2)外国人雇用企業の手続

外国人雇用企業でよく利用される手続きには、以下のものがあります。

  • 海外からの呼び寄せ ・・・ 在留資格認定証明書交付申請
  • ビザ変更      ・・・ 在留資格変更許可申請
  • ビザ更新      ・・・ 在留期間更新許可申請
  • 働くことができるか ・・・ 就労資格証明書

海外から外国人を呼び寄せるには、在留資格認定証明書交付申請を行います。既に日本に在留している外国人留学生を雇用するには、在留資格変更許可申請を行います。

(3)就労ビザをとるために必要な条件

就労ビザをとるために必要な条件は、在留資格の種類によって異なります。例えば、技術・人文知識・国際業務ビザでは、以下のものが重要になります。

 

 ① 在留資格該当性

  業務内容が、入管法に定められている活動内容(入管法別表)に該当するか? 

   技術: 理系(理学、工学その他の自然科学)の分野の知識を必要とする業務

   人文知識: 文系(法律学、経済学その他の人文科学)の分野の知識を必要とする業務

   国際業務: 外国人特有の思考や感受性を必要とする業務

  単純労働や現業労働ではないか?

 ② 上陸許可基準適合性

  必要な学歴を有し、その学歴と担当する業務との関連性の基準を満たしているか?

    (必要な職歴を有し、その職歴と担当する業務との関連性の基準を満たしているか?)

  日本人と同等の給与水準か?

 ③ その他の要件

  留学生時代のアルバイトは資格外活動の範囲内か?

(4)外国人雇用の注意点

在留資格を持っている人を採用しようとする場合には、働いてもらおうとする職種・職務内容で働けるかを、必ず在留カードで確認してください。

 

許可されている範囲を超える職務内容・職種で働かせると、不法就労助長罪(3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその併科)で事業主も処罰の対象となります。

 

外国人を雇用した時、および外国人が退職した時は、その外国人の氏名、在留資格、在留期間等を、ハローワークへ届出ることが事業主に義務付けられています。

(詳しくは、外国人雇用の流れのページをご参照ください。)

(5)申請代行のできる人

 外国人社員のビザ申請を、本人の代わりに提出することができる人は限定されています。

  • 外国人社員を受け入れる会社の職員など 
  • 入管に届け出た行政書士、弁護士

海外から外国人を呼び寄せるには、企業の人事・総務の方が代理するか、申請取次の資格をもつ行政書士に依頼するのが一般的です。

(6)関連コンテンツ

 >> 技術・人文知識・国際業務

 >> 高度専門職1号・2号(高度人材)

 >> 特別高度人材(J-Skip)

 >> 特定活動46号(留学生)

 >> 企業内転勤

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 >> 不許可のビザ再申請


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    小原行政書士事務所

 Ohara Immigration Law Office

 

住所:〒659-0015 兵庫県芦屋市楠町13-32-323

 

  ☎ 050-3550-5100

    平日:  10:00~19:00

    土曜:  13:00~19:00

(留守電に、メッセージを残していただくことができます。)

  

email:office@kzohara.com

 

オンライン面談:Skype, Zoom, Google Meet

 

休業日:日曜・祝日

(お問い合わせは、日曜・祝日も対応可能です。)


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