〇資格外活動許可とは?
日本で「留学」や「家族滞在」の在留資格で在留されてる方がアルバイトをしたい場合は、資格外活動許可をとる必要があります。この許可をとらずにアルバイトをすると、不法就労になります。
〇包括許可と個別許可
資格外活動許可は包括許可と個別許可の2つに区分されます。
通常、「留学」や「家族滞在」の方がアルバイトをする場合は包括許可です。
包括許可は、「1週について28時間以内」という条件付きで、働く場所や内容などの指定がない、包括的な資格外活動が許可されます。
個別許可は、働く場所や内容などを個別に定めて許可されます。技術・人文知識・国際業務ビザなどの就労系資格の方が、大学の非常勤講師(教授ビザの範囲の仕事)などの副業をするときに利用されます。
ここでは、利用の多い包括許可について説明します。
〇就労可能時間について
資格外活動許可には就労可能な時間が定められているので、必ずその範囲内で働くようにしてください。職種は問われませんが、風俗関連営業でのアルバイトはできません。
・留学生 … 週に28時間以内
※ 夏休み等の長期休暇中は一日8時間、週40時間以内となります。
・家族滞在 … 週に28時間以内
複数のアルバイトをしている場合、アルバイト時間を合計して「週に28時間」以内です。
また、「週2に8時間」は、どの曜日から1週間を起算した場合でも常に1週間について28時間以内でなければなりませんので、注意してください。
〇資格外活動を許可を受けても働けない職種
風俗営業許可を必要とするお店(パチンコ、バー、キャバクラ、雀荘など)だけではなく、風俗営業許可を必要としないガールズバーなどでも、働けません。
〇ボランティア活動について
この許可は「就労により収入を得るかどうか」が重要です。無償のボランティア活動を行う場合は、原則として資格外活動許可は不要です。しかし、副業(在留資格で行う活動以外)で収入を得る場合は、短時間であっても資格外活動許可は必要です。
〇資格外活動許可の注意点
現在の在留資格で資格外活動許可をとっていても、在留資格を更新した場合は資格外活動許可を再度とる必要があります。
留学ビザで資格外活動を取っていても、休学、退学、卒業した場合は資格外活動(アルバイト)はできなくなります。これは、要件の中に「現に有する在留資格に係る活動を行っていること」というのがあるためです。
〇資格外活動許可のQ&A (よくある質問)
Q.期末テストが終わり次第、1日8時間'(週40時間)働いでもいいのでしょうか?
A.1日8時間'(週40時間)が認められるのは、学則などに定められた期間に限られます。したがって、期末テストが終わっても、学則などで定められた長期休暇が始まるまでは、1日8時間'(週40時間)は変わりません。
Q.就職活動ビザ(就職活動のための特定活動ビザ)の場合、資格外活動はできますか?
A.就職活動や内定待機を目的とした特定活動ビザを持っている場合も、資格外活動許可を取得することができます。ただし、卒業生が特定活動で日本に在留している期間、管理責任は卒業した学校側にあるので、学校側が資格外活動を認めないこともあります。
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