「申請取次行政書士」とは、出入国管理に関する一定の研修を修了し、外国人の在留資格に関する申請の取次を行うことができる資格を持つ行政書士のことです。
入管法では、外国人が在留資格に関する申請を行う場合、外国人の在留状況の適正な管理を目的として、外国人本人が地方入国管理局へ出頭して申請を行うことを原則としています(本人出頭の原則)。
しかし、この目的が他の方法で実現できる場合には、一定の者に本人に代わって申請書を提出することを認めてもよいことになります。このようなことを背景に、入管法施行規則により申請取次制度が設けられています。
「申請取次行政書士」に依頼すると、原則として外国人本人が地方入国管理局に出頭する必要がなくなり、外国人本人の負担が軽減されます。