〇 特定活動とは?
現実の社会で人の行う活動は多種多様なので、在留資格の対象となるすべての活動について、あらかじめ類型化することは不可能です。
そこで、あらかじめ類型化されていない活動や類型化することになじまない活動に与えられる在留資格として特定活動が設けられました。
特定活動には、法務大臣があらかじめ特定活動告示を定めているか否かにより、告示特定活動と告示外特定活動に分かれます。
告示特定活動は在留資格認定証明書交付申請を行うことができますが、告示外特定活動については在留資格認定証明書交付申請を行うことができず、短期滞在など他の在留資格からの変更許可申請を行うことになります。
〇 告示特定活動の内容
告示特定活動は、法務大臣があらかじめ特定活動告示で定めたものです。告示特定活動の内容は以下になります。
号数 | 略称 |
1 | 家事使用人 (外交・公用) |
2 | 家事使用人 (家庭事情型) |
2の2 |
家事使用人 (入国帯同型) |
2の3 |
家事使用人 (高度専門職) |
3 | 台湾日本関係協会の在日事務所職員とその家族 |
4 | 駐日パレスチナ総代表部の職員とその家族 |
5 | ワーキング・ホリデー |
5の2 | ワーキング・ホリデー(台湾) |
6 | アマチュアスポーツ選手 |
7 |
アマチュアスポーツ選手の家族 |
8 | 国際仲裁代理 |
9 | インターンシップ(就労) |
10 | 英国人ボランティア |
11 | (削除) |
12 | サマージョブ |
13 | (削除) |
14 | (削除) |
15 |
国際交流 |
16 |
EPAインドネシア看護師候補者 |
17 |
EPAインドネシア介護福祉士候補者 |
18 |
EPAインドネシア看護師家族 |
19 |
EPAインドネシア介護福祉士家族 |
20 |
EPAフィリピン看護師候補者 |
21 |
EPAフィリピン就労介護福祉士候補者 |
22 |
EPAフィリピン就労介護福祉士候補者 |
23 |
EPAフィリピン看護師家族 |
24 |
EPAフィリピン介護福祉士家族 |
25 |
医療滞在 |
26 |
医療滞在同伴者 |
27 |
EPAベトナム看護師候補者 |
28 |
EPAベトナム就労介護福祉士候補者 |
29 |
EPAベトナム就労介護福祉士候補者 |
30 |
EPAベトナム看護師家族 |
31 | EPAフィリピン介護福祉士家族 |
32 |
外国人建設就労者 |
33 |
高度専門職外国人の就労する配偶者 |
34 |
高度専門職外国人またはその配偶者の親 |
35 |
外国人造船就労者 |
36 |
特定研究等活動 |
37 |
特定情報処理活動 |
38 |
特定研究等活動等家族滞在活動 |
39 |
特定研究等活動等の親 |
40 |
観光、保養等を目的とする長期滞在者 (ロングステイ) |
41 |
観光等目的長期滞在者に同行する配偶者 |
42 |
製造業外国従業員受入事業における特定外国人従業員 |
43 |
日経四世 |
44 |
外国人起業家 |
45 |
外国人起業家の配偶者 |
46 |
本邦大学卒業者 |
47 |
本邦大学卒業者の配偶者等 |
48 |
東京オリンピック競技大会等関係者 |
49 |
東京オリンピック競技大会等関係者の配偶者等 |
50 |
スキーインストラクター |
〇 告示外特定活動の内容
告示外特定活動は、過去に法務大臣が認めた活動であって、今後も同様の活動に対し指定することが適当と認められるもの(先例)です。告示外特定活動の内容は以下になります。
具体的先例 | |
1 |
継続就職活動大学生、継続就職活動専門学校生、就職内定者とその家族の継続在留活動 |
2 | 企業活動外国人およびその家族の継続在留活動 |
3 | 出国準備のための活動 |
4 | 人身取引等被害者の在留活動 |
5 | 連れ親 (老親扶養) |
6 | 連れ子 |
7 | 両親を失った孫で、日本国外に適当な扶養者がいなため、日本において祖父母による扶養を受ける場合 |
8 | 疾病等による療養者 |
9 | 国籍の属する国または常居所を有していた国において生じた特別な事情により在留を希望する者 |
10 | 教授または報道の在留資格で在留する者の家事使用人 |
11 | 日米位置協定該当者、永住者等の家事使用人、日米位置協定該当者の扶養を受ける者 |
12 | 正規在留者の介護者 |
13 | 障碍者教育を受ける者 |
14 | 日本の教育機関に在籍する実子の監護・教育 |
15 |
博覧会に参加する者 |
16 | 難民とは認定されないものの、人道的配慮が必要なものとして、在留特別許可された者 |
17 | 同性婚 |
18 |
求職活動者、自宅待機者 (雇用主から解雇、雇止めまたは他一基を通知された者) |
19 |
EPA看護師、EPA介護福祉士 |
20 | 難民認定申請者 |
21 |
特定調理活動 (日本の食文化海外普及人材育成事業) |
22 |
ハラール牛肉生産活動 |
〇 主な特定活動
(1)卒業した留学生が就職活動を希望する場合
継続就職活動大学生
在留資格「留学」をもって在留する日本大学を卒業した外国人で、かつ、卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として日本への在留を希望する者
継続就職活動専門学校生
在留資格「留学」をもって在留する専門学校を卒業した外国人(専門士の称号を取得で)、かつ、卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として本邦への在留を希望する者のうち、当該専門課程における修得内容が「技術・人文知識・国際業務」など、就労に係るいずれかの在留資格に該当する活動と関連があると認められる者
(2)高齢の親の日本への呼び寄せ
ご両親が高齢で、母国に身寄りがない場合、人道上の配慮から、「子の扶養を受ける活動」が指定された「特定活動」が付与されることがあります。
(3)インンターンシップ(就労)
外国の大学に通う学生を報酬を支払ってインターンシップ(学業等の一環として,日本企業等において実習を行う活動)に迎え入れる場合は、「特定活動」を得る必要があります。
(4)出国準備のための活動
在留資格の更新申請や変更申請をしてそれが不許可になった場合、通常は、30日の出国準備期間が与えられ、「特定活動」になります。
<活動エリア>
兵庫県・阪神・阪神南・芦屋市・西宮市・尼崎市・神戸市・東神戸・西神戸・(垂水区・須磨区・長田区・兵庫区・中央区・灘区・東灘区・北区・西区)・伊丹市・宝塚市・明石市・大阪市など