外国人を日本に呼び寄せて働いてもらう・生活してもらう場合には、日本の入国管理局(入管)で在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)の交付を受ける必要があります。
例えば、以下のような場合です。
・海外にいる自分の妻(夫)を日本に呼び寄せたい
・海外にいる自分の子供を日本に呼び寄せたい
・外国人のお客さんが多いので、外国語に通じたスタッフを雇いたい
・海外のインド料理人を日本のインド料理店で雇いたい
・外国人を留学生として日本の学校で受け入れ滞在させたい
在留資格認定証明書(COE)とは、現在海外にいる外国人が日本で在留資格を取得できるかを入国管理局が事前に審査して、取得できると判断したことを証明する文書です。
在留資格認定証明書が交付されていれば、原則、査証の発給は問題ありません。しかし、査証が100%発給されるということではないので注意してください。
COEの有効期限は3 か月です。
〇在留資格認定証明書(COE)のサンプル
電子メールでの受け取りが基本です。在留資格認定証明書(COE)は紙でしたが、2023.3.17から電子メールで受け取ることができるようになりました。
<電子メール>
電子メールのサンプルはこちら
<紙>
A5サイズで、上質な厚紙で細かい模様が全面に入っています。
〇手続きの流れ
在留資格認定証明書に関する、手続き(配偶者ビザ)の流れは以下のようになります。
1. 国際結婚手続き完了
↓
2. 日本の入国管理局(在留資格認定証明書の申請)
日本にいる外国人の関係者(配偶者、雇用主など)が交付を申請ます。
↓
3. 在留資格認定証明書の交付
↓
4. 申請した外国人へ送付
↓
5. 外国の現地日本大使館(査証の申請)
外国人自身が、在留資格認定証明書を持参して申請します。
↓
6. 査証の発給
↓
7. 日本へ入国
↓
8. 住民登録の手続き
Q.COEは交付済みですが、来日が延期になりました。どうすればいいですか?
A.COEの有効期限は3 か月です。COE の有効期限内に、有効な査証(ビザ)とともに来日する必要があります。有効期限内の来日が見込めない場合は、COEの入管への返納と再申請をする必要があります。
Q.COEの有効期限は切れましたが、査証(ビザ)は切れていません。来日できますか?
A.来日できません。入国時には有効な COEと 有効な査証(ビザ)が必要です。
Q.COE交付申請に記載した空港とは異なる空港から入国しても大丈夫ですか?
A.大丈夫です。在留カードの作成が問題になりそうな気がしますが、入管によると、在留カードの印刷(作成)自体は1分程度でできるそうです。
Q.取得したCOEが不要になりました。どうすべきですか?
A.入管に返納することをおすすめします。返納する際は、受付表のコピー(手元にあれば)と簡単に理由を書いたものを添付するのがよいと思います。
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