ビザ申請(在留資格)・永住許可・帰化申請なら
小原行政書士事務所/兵庫県芦屋市へ     ☎ 050-3550-5100
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ビザ申請の取扱事例

ご依頼をいただいた案件の中で、代表的なビザ申請の事例をご紹介します。

 

申請から許可までの期間は、外国人が日本にいるか、海外にいるかで異なります。

 海外にいる場合は1~3か月程度かかります。

 日本にいる場合は2週間~1.5か月程度かかります。

なお、日本にいる場合でも永住ビザ取得の場合は4か月~10か月程度かかります。

 

-- 海外にいる場合 -- 

〇中国 配偶者ビザ申請(再申請) ー 永住者の中国人男性と中国人女性のご夫婦

依頼人がご自分で申請されたのですが不許可になり、当事務所にご依頼をいただきました。

交際はSNS(WeChat)のみで、初めて会った日に結婚式を挙げておられます。また、就職してから6か月で、前年の収入はありません。

本人申請では、交際経緯や所得状況の説明が不十分であったと思われるので、これらについて十分に説明し、中国の結婚の風習についても触れて申請しました。

申請から21日目で許可されました。

 

〇タイ 配偶者ビザ申請(再申請) ー 日本人男性とタイ人女性のご夫婦

依頼人がご自分で申請されたのですが不許可になり、当事務所にご依頼をいただきました。

申請準備を始める段階で、奥様から過去に退去強制の事実があることを知らされました。

ご主人は非常にびっくりされたと思いますが、これで愛が冷めることはなく、正直に話してくれたことで絆は深まったようです。

上申書に、前回提出書類の誤り、奥様から聞いた過去の経緯等を記載し、奥様の反省文を添付して申請をし、許可されました。

 

〇フィンランド 企業内転勤ビザ申請 ー 外資系の会社で本社から技術者を招へい

招へいの担当社員が急に退社したため、当事務所にご依頼をいただきました。

招へいの期限が迫っており、期限内に招へいができないと業務に支障が出ます。

会社も当事務所も最速で動き、業務委任契約を締結してから6日で申請をしました。

申請理由書には、在留資格認定証明書の交付を急いでいただきたい事情を説明し、申請から19日で許可されました。

 

〇インドネシア 配偶者ビザ申請(海外在住) ー 日本人男性とインドネシア女性のご夫婦

夫婦とも海外在住でビザ申請ができないため、当事務所にご依頼をいただきました。

ご主人は海外赴任先で現地の人と結婚し、日本へ帰任することがが決まりました。申請代理人の問題はありませんが、コロナ禍で先が見えない中、日程はタイトです。

インターネットで連絡を取りつつ申請準備を急ぎ、審査期間が短ければ可能性があるので、入管に帰任の予定を説明し、申請から15日で許可されました。

COE送達と査証発給に時間がかかりましたが、ご夫婦は予定範囲内で帰任ができました。

 

-- 日本にいる場合 --

〇イギリス 配偶者ビザ申請 ー 日本人女性とイギリス人男性のご夫婦

国際的なマッチングサイトで出会い、意気投合し交際をスタート。ご主人が来日、就職して就労ビザを取得。ご結婚されて、就労ビザから配偶者ビザへ変更というケースです。

新型コロナウイルスの影響で、結婚式場の下見をしたものの、結婚式は断念されました。

質問書の「結婚に至った経緯」は、結婚式場の下見の際に式場職員が撮影してくれた記念写真を含む、多くの写真と対応させて丁寧に説明し、申請から16日で許可されました。

 

〇中国 経営管理ビザ申請 ー 大学院の留学生

依頼人は在学中に起業を決意し、会社設立までは何とか進めたたものの、経営管理ビザ取得のハードルが高いので、当事務所にご依頼をいただきました。

卒業時期が迫っており、就職活動は全くしていないので、不許可になった場合は大変なことになります。

審査のポイント(出資金、事務所、事業計画書)を押さえつつ、申請準備を急ぎました。

理由書、事業計画書、収支計画書をしっかり作成し、申請から44日で許可されました。

 

-- 永住ビザ取得の場合 --

〇アメリカ 永住者ビザ申請 ー 配偶者ビザで在留するアメリカ人男性

依頼人は個人事業主として仕事をされていましたが、キャリアアップを考えてイギリスへ1年間留学され、帰国して1年弱の時点でご依頼をいただきました。

依頼人は帰国後、しばらくして会社に就職されています。

公的義務の納付が、普通徴収→非課税→特別徴収と変わるので心配しましたが、きっちり対応されていたの問題はありませんでした。

公的義務の納付が俯瞰できる資料を作成、申請理由書には留学の目的等も記載し、申請から4.5か月(133日)で許可されました。

 

〇フランス 永住者ビザ申請 ー 技人国ビザで在留するフランス人女性

以前、技人国ビザの更新申請をしたお客様から永住ビザ申請のご依頼をいただきました。

ある分野の高度技術者で、仕事も日常も英語で足りるので、日本語はほほんどできず習得する気もありません。基本的な要件は満たしているものの、「理由書の作成」が難しい感じがしていましたが、全くの杞憂でした。

お聞きすると、フランスにいるときから日本に関心があり、日本の文化と伝統への理解など、「永住申請する理由」が湧き出てきました。

英語でやり取りしながら理由書を作成し、申請から4か月弱(111日)で許可されました。


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    小原行政書士事務所

 Ohara Immigration Law Office

 

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オンライン面談:Skype, Zoom, Google Meet

 

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