〇 出国命令制度とは?
日本国内に不法滞在している外国人を「自主的に出頭・出国」させるための制度です。2004年の入管法改正で、年々増加する不法滞在者を削減するための手段として設けられました。
退去強制を処分を受けた外国人は5年(場合によっては10年)の入国拒否期間が適用され、その間は入国ができません。
これに対し、 出国命令制度では、自主的に出頭し以下の要件を満たした不法滞在者については、身柄を拘束されず、出国後の入国拒否期間も1年と短いのが特徴です。
① 出国の意思をもって自ら入国管理官署に出頭したものであること
② 不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと
③ 窃盗罪等の一定の罪により懲役又は禁錮に処せられたものでないこと
④ 過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと
⑤ 速やかに本邦から出国することが確実と見込まれること
不法滞在のパターンには、不法入国、不法上陸、不法残留がありますが、このうち出国命令制度の対象になるのは不法残留だけです。
〇 出国命令制度の手続き
1. 入国警備官の調査
要件に該当すると認められる場合は、収容しないまま入国管理官に引き継がれます。
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2. 入国管理官の審査
要件に該当するか否かを改めて審査し、該当する場合は主任審査官に知らせます。
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3. 出国命令書の交付
主任審査官は、15日を超えない範囲の出国期限を定めて「出国命令書」を交付し、日本からの出国を命じます。
〇 出国命令制度の注意点
出国命令制度では、自主的に出頭することが絶対条件ですが、出頭するつもりでも、出頭する前に警察や入管に逮捕されれば、出国命令制度の対象外になります。
出国命令制度で出国し1年たてば、オーバーステイはリセットされます。しかし、リセットされただけで、在留資格認定証明書交付申請がをすれば必ず許可されるという訳ではありません。
〇 別の選択肢
国際結婚の外国人配偶者が不法在留している場合は、1年間の海外生活が難しい場合もあります。この場合は、退去強制手続きに基づく在留特別許可という選択肢もあります。
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