過去にオーバーステイなどで退去強制された外国人は、通常5年間(場合によっては10年間)、日本に入国することができません。
上陸特別許可とは、この入国禁止期間中に外国人を呼び寄せるための手続です。
日本人の配偶者と永住者の配偶者の場合に、許可の可能性があります。
以下のような場合に、上陸特別許可をすることが考えられます。
・退去強制手続きで帰国し5年(または10年)の上陸拒否期間が経過していない方
・在留特別許可申請を行ったが、不許可となり配偶者が強制退去させられてしまった方
・退去強制となったが日本で待つ家族と一緒に暮らしたい方
もっとも、上陸特別許可については、入管法に規定はありますが、どのような場合に認められるかは法律上明らかではなく、法務大臣の広範な裁量によって決定されます。
〇 推定される基準
許可事例と不許可事例の公表や実務運用の積み重ねによって、少なくとも以下の要件を全て満たしている必要があることが明らかになっています。
①日本人,特別永住者,永住者,定住者と法的に婚姻が成立しており,婚姻の信憑性の立証が十分になされていること
②在留資格認定証明書交付時において,婚姻後1年以上が経過していること
③在留資格認定証明書交付時において,退去強制後2年以上経過していること
④執行猶予付き有罪判決を受けた後に退去強制された場合は,執行猶予期間をおおむね経過していること
〇 許可・不許可の事例
入管は2023年8月に、「上陸を特別に許可された事例及び上陸を特別に許可されなかった事例について」という資料を公表しています。
この資料によれは、許可されているのは、日本人の配偶者か永住者の配偶者です。就労ビザで許可された事例はありません。
(1)日本人配偶者の場合と、(2)それ以外の場合を分けていることから、日本人との婚姻が審査上、最も優位にあることが分かります。
また、上陸拒否に至った事情が悪質なものについては、厳しい判断がされていると考えられます。
〇 許可判断のポイント
許可・不許可の事例等から、以下の項目が判断のポイントになっていると思われます。
・素行が善良で、真摯に反省している
・夫婦関係が安定・継続している
・日本での生活基盤に問題がない
・退去強制から3年〜4年が経過している
また、以下の事実はプラスに働くと思われます。
・日本国籍の子供がいる
・退去強制の際に、自らの負担により、自ら日本を退去した。
〇 上陸特別許可を得るまでの手続き
上陸特別許可を得るためには、あらかじめ在留資格認定証明書交付申請により認定証明書の交付を受ける必要があります。
1. お問い合わせ
お電話か問い合わせフォームでご連絡ください。
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2. 無料相談
許可の可能性を検討し、問題点を洗い出します。
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3. 必要書類の提示
お客様にご準備いただく必要書類のチェックリストをお渡しします。
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4. 必要書類の準備(お客様)
書類の収集・作成をお願いします。
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5. 書類作成、申請準備
当事務所が申請書類の作成、申請準備を行います。
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6. 署名・捺印(お客様)
申請書類にお客様の署名・捺印をいただきます。
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7. 申請
お客様に代わって、入国管理局に申請します。
(審査期間中に入管から連絡が来ることがありますが、当事務所が全て対応します。)
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8. 受取り
当事務所に結果が通知されます。
海外在住の申請人に、在留資格認定証明書を送付します。
※ 上陸特別許可申請は、不許可になって再申請を繰り返すことは、マイナスではなくプラスに働きます。当事務所では、3回まで同一料金で申請を行います。
<活動エリア>
兵庫県・阪神・阪神南・芦屋市・西宮市・尼崎市・神戸市・東神戸・西神戸・(垂水区・須磨区・長田区・兵庫区・中央区・灘区・東灘区・北区・西区)・伊丹市・宝塚市・明石市・大阪市など