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アポスティーユ

アポスティーユ (Apostille)のイメージ図

 

アポスティーユ (Apostille)や領事認証は、「文書(書類)が日本で発行された公文書である」ということを国が証明するための手続です。

 

認証を受けた文書の提出先の国がハーグ条約の加盟国の場合はアポスティーユを、ハーグ条約の非加盟国の場合は提出先の国の在日公館(大使館・領事館)で領事認証を取ることとなります。

 

ハーグ条約加盟国 → アポスティーユ  ハーグ条約非加盟国 → 領事認証
ハーグ条約加盟国のリストはこちら 

 

アポスティーユ取得のご依頼はこちらへ ※ 海外からのご依頼も対応しております。

 

以下では、アポスティーユの取得方法について説明します。

 

〇公文書の場合の取得方法

 

公文書の例としては、住民票、戸籍謄抄本、法人登記事項証明書、納税証明書、

無犯罪証明書(犯罪経歴証明書)などがあります。

 

公文書にアポスティーユを受ける場合の手順は、以下のようになります。

 1.  公文書を入手

          日本の公的機関(役場など)に公文書を発行してもらいます。

    ↓

 2.  アポスティーユの必要書類を準備

   以下の必要書類を準備する。

 (1)証明が必要な公文書 (発行から3か月以内)

 (2)アポスティーユ申請書 (外務省の申請窓口でもらうこともできます)

      申請書 → フォーマット、記入例(個人用)

 (3)身分証明書

      運転免許証、パスポート、在留カードなどの顔写真付きの身分証明書。

 (4)委任状 (代理人による申請の場合のみ必要)

 (5)返送用封筒

    ↓

 3.  外務省に申請書類を提出

         外務省の窓口または郵送で書類を提出します。

    ↓

 4.  認証済文書の受取り

〇私文書の場合の取得方法

 

私文書の例としては、 会社の定款、卒業証書、成績証明書、翻訳文や運転免許証のコピーなどがあります。

 

私文書にアポスティーユを受ける場合の手順は、以下のようになります。

 1. 公文書、私文書を入手

          公文書、私文書(日本の私的機関)を発行してもらいます。

    ↓

 2.  翻訳文の作成

    ↓

 3.  宣誓書の作成

    ↓

 4.  公証役場で私署証明の認証(代理人あり)

   以下の必要書類を準備する。

 (1)署名者本人から代理人への委任状 (署名者本人が実印を押印したもの)

 (2)署名者本人の印鑑証明書

 (3)代理人の確認資料 (次のいずれか)

   ・印鑑証明書と実印

   ・運転免許証と認印

   ・パスポート、身体障害者手帳又は在留カードと認印

    ↓ 

 5.  認証済文書の受取り

    ワンストップサービス  ※ 

 

※ 北海道(札幌法務局管区内)、宮城県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府、福岡県の公証役場では、①公証人認証、②法務局長の公証人押印証明、③外務省のアポスティーユを一度にしてもらうことができます。

 

それ以外の公証役場の場合は、以下の手続きが続きます。

 

 5.  公証人所属法務局で公証人押印証明              

   以下の必要書類を準備する。

 (1)公証人から認証を受けた私署証書  

 (2)公証人押印証明申請書

      申請書のフォーマットはこちら

 (3)返送用封筒 (郵送申請の場合のみ) 

    ↓ 

 6.   アポスティーユの必要書類を準備             

   以下の必要書類を準備する。

 (1)公証人押印証明を受けた私文書 (発行から3か月以内)

 (2)アポスティーユ申請書  (外務省の申請窓口でもらうこともできます)

      申請書 → フォーマット、記入例(個人用)  

 (3)身分証明書 

      運転免許証、パスポート、在留カードなどの顔写真付きの身分証明書

 (4)委任状 (代理人による申請の場合のみ必要) 

 (5)返送用封筒 

    ↓

 7.  外務省に申請書類を提出

         外務省の窓口または郵送で書類を提出します。

    ↓

 8.  認証済文書の受取り

〇ご依頼の場合の流れ

 

 まず提出先がどのような証明を求めているのかを正確に把握してください。

 

全体の流れは以下のようになります。お客様と当事務所の書類のやり取りは、郵送で行います。

 

 1. お問合せ

  書類の提出国と用途、書類の内容、翻訳の要否をご連絡ください。

  ↓

 2. 必要書類の案内(当事務所)

   必要な書類と費用をご案内します。

  ↓

 3. 必要書類の郵送と振込

  必要な書類の郵送と 銀行口座への振込をしていただきます。

  ↓

 4. 書類作成と申請(当事務所)

   当事務所が書類の作成、申請を行います。

  ↓

 5. 書類の郵送(当事務所) 

   認証を取得した書類を郵送(海外はEMSかDHL)します。

〇料金

 

下記表がアポスティーユ取得代行の料金になります。料金は税込で、公証役場手数料を除く定額です。

業務内容 公証役場手数料

料金

お支払い

公文書 ー

21,000円

21,000円

私文書(日本語) 5,500円/1通

 41,000円

 46,500円

私文書(外国語)

11,500円/1通

41,000円

52,500円

※ 公文書を翻訳する場合は「私文書(外国語)」の扱いになります。

※ 文書の翻訳を依頼される場合は、別途、翻訳手数料がかかります。

※ 海外へ書類を郵送する場合は、別途、EMSかDHLの料金がかかります。

具体的なサポート範囲は以下になります。

    (1)アポスティーユ取得に関する相談

 (2)委任状の作成

 (3)宣誓書の作成

 (4)翻訳文の作成(翻訳会社へ依頼)

 (5)申請代行

 (6)書類の受け取り

 (7)お客様へ書類の郵送

お問い合わせはこちら
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〇アポスティーユのQ&A (よくある質問)


Q.卒業証明書のアポスティーユ認証はどのようにするのですか?

A.和文もしくは外国語の宣言書(Declaration)を作成し、卒業証明書(又は卒業証明書の写し)を添付して、公証人に認証してもらいます。外国語の宣言書の場合は、卒業証明書の翻訳文も付けます。


Q.宣言書の内容はどのようなものですか?

A.和文の宣言書の場合は、添付の書類は私(もしくはわが社)の何々(書類名を記載)に間違いありませんという内容になります。外国語の宣言書のの場合は、私は添付の書類(書類名を記載)を外国語に訳し正確な訳文に相違ないという内容になります。


Q.中国がハーグ条約に加盟したのはいつからですか?

A.中国がハーグ条約に加盟したのは2023年3月8日で、発行は2023年11月7日です。これにより、従来必要だった中国大使館・総領事館の領事認証は不要になりました。


〇アポスティーユの事例


≪戸籍謄本+翻訳+アポスティーユ認証、提出国:中国、配送:EMS≫

中国での会社整理のため、役員の法定相続人であることを証明する書類が必要になった。

宣言書作成、翻訳手配、アポスティーユ認証を代行。

中国の会社とのやり取りでは、必要書類の確認が詰め切れませんでしたが、公証役場の公証人と相談した書類で問題ありませんでした。。


≪戸籍謄本+アポスティーユ認証、提出国:メキシコ、配送:DHL≫

メキシコでの年金手続きのため、メキシコの社会保険庁に提出する書類が必要になった。戸籍謄本取得、アポスティーユ認証、海外配送を代行。

海外への配送は、EMSだとメキシコ国内の郵便をを使うことになるので、料金は高くてもFedexかDHLにしてほしいとのことで、DHLにしました。



<活動エリア>

 兵庫県芦屋市・西宮市・尼崎市・神戸市・東神戸・西神戸・(垂水区・須磨区・長田区・兵庫区・中央区・灘区・東灘区・北区・西区)・伊丹市・宝塚市・明石市・姫路市・大阪府大阪市など

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    小原行政書士事務所

 Ohara Immigration Law Office

 

住所:〒659-0015 兵庫県芦屋市楠町13-32-323

 

  ☎ 050-3550-5100

    平日:  10:00~19:00

    土曜:  13:00~19:00

(留守電に、メッセージを残していただくことができます。)

  

email:office@kzohara.com

 

オンライン面談:Skype, Zoom, Google Meet

 

休業日:日曜・祝日

(お問い合わせは、日曜・祝日も対応可能です。)


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