お名前 Wさま (夫婦とも海外在住)
国籍 中国
居住地 上海
ビザ申請の種類 日本人の配偶者等
審査期間 25日 (オンライン申請)
Q1 なぜ配偶者ビザ(日本人の配偶者等)申請をされたのですか?
今の上海は非常に便利がいいですが、機能や効率を重視しすぎて、人々の心に余裕がなくなって、人間味がなくなってきたと感じます。また、子供に自由な発想ができる環境で教育を受けさせたい。親子3人で人間味のある、安らぎのある暮らしをしたいと思い申請しました。
日本の文化に触れながら見聞を広げ勉強して、私が出来る事を、可能性を見つけていきたい。今まで興味のあった日本料理を学び、料理を通じてコミュニケーション能力を向上させて、働くチャンスを広げていきたいと思います。また、夫婦で共通の趣味を持ち喜びを分かち合えるようにしていきたい。
子供には、よく学び、よく遊び、子供らしく好きなことを伸ばしていって、国際感覚を身につけさせたいと思います。将来、日中関係に役に立つ人材に育ってくれればとも思います。
夫婦とも海外在住で書類収集など申請手続きがスムーズにいくか心配がありました。また、コロナ禍の為、上海市封鎖など規制があり、中国側でも動きがとりにくく順調に物事が運ぶか心配でした。
まず、神戸近郊に移住を考えておりました。
小原行政事務所のホームページを見て、豊富な専門知識があり、非常に明確でわかりやすく、所長のプロフィールを見て信頼性と温かみが伝わってきました。親身になって相談を受けてくれると感じ、依頼することに決めました。
コロナ禍の結婚ビザ申請で、当初日程が組めないなど曖昧な状況でしたが、最初の相談から非常に親切で、的確なアドバイスをしていただき、迅速に対応していただいたおかげでスムーズに申請手続きを進めることができました。3年の配偶者ビザが下りて非常に感謝しております。
今後、更新の手続きにおいても、是非ご相談させていただきたいと思っております。
(小原行政書士事務所コメント)
在留期間3年の配偶者ビザ取得に加え、新型コロナウイルスの影響下、不測の事態があっても対応できるように、帰国予定日から逆算して申請日を慎重に決めました。
お名前 Lさま (夫婦とも海外在住)
国籍 アメリカ
居住地 ロサンゼルス
ビザ申請の種類 日本人の配偶者等
審査期間 43日 (オンライン申請)
Q1 なぜ配偶者ビザ(日本人の配偶者等)申請をされたのですか?
米国で30年以上暮らしましたが、日本に居る両親が高齢になったため、引退間近である米国籍の夫と日本へ移住することにしました。
両親の面倒を見ることが最優先ですが、今まで出来なかった日本国内旅行を楽しみたいと思っています。
夫婦とも米国在住であるため、海外に居ながら申請に必要な書類等を揃えるのが大変そうだと思いました。
ホームページでの説明が明白だったので、在住資格申請に関する経験が豊富であると感じました。初回の電話相談での対応も良かったのでお願いすることにしました。
小原所長の豊富な経験や立証に関する知識があってこそ、初回の申請で3年の配偶者ビザが下りたと思います。3年後の更新又は永住申請も是非お願いしたいと思います。
(小原行政書士事務所コメント)
収入に関しては問題がないものの、公的な書類での説明・立証ができないので、複数の客観性の高い書類を用いて、分かりやすく説明・立証をしました。
お名前 Sさま (夫婦とも海外在住)
国籍 オーストラリア
居住地 メルボルン
ビザ申請の種類 日本人の配偶者等
審査期間 56日 (オンライン申請)
Q1 なぜ配偶者ビザ(日本人の配偶者等)申請をされたのですか?
妻が自分の家族と近くに住みたいという気持ちがあったことと、今後自分たちの家庭を持つことを考えると日本の方が子育ての環境が良いこともあり、夫婦で日本に住もうと決意しました。
仕事を頑張りながら日本での生活を楽しみ、家族との時間も大切にしていきたいです。
夫婦どちらも海外在住だったので、海外からの申請は大変そうだし、審査は不利なのではないかなどの心配がありました。
日本にいる家族がネットで見つけてくれたことをきっかけにZOOMで相談をしました。その際の丁寧で分かりやすい説明や真摯な受け答えに信頼できる方だと感じ選びました。料金も良心的だったこともありがたかったです。
とにかく対応が早く確実だった点、こちら側がうまく文章が書けなかった場合も訂正してくださった点、必要書類のテンプレートを用意してくれていたので書類の準備がやりやすかった点、初めての申請で不安や心配事がたくさんあったのですが、相談するとすぐに且つ丁寧に不安を解消してくれた点などです。
小原様のサポートのおかげで3年のビザが降りたと思っています。本当に感謝しています。今後の更新の際も是非相談させていただきたいです。
(小原行政書士事務所コメント)
日本での就職が内定の段階まで至っていないため、配偶者の父親にも身元保証人になっていただき(身元保証人2人)、収入と住宅について問題がないことを説明・立証しました。
お名前 Lさま
国籍 中国
職業 会社員 (技人国ビザ)
ビザ申請の種類 永住許可 (家族同時、3人)
審査期間 3.5か月 (106日)
Q1 なぜ永住ビザ申請をされたのですか?
9年前に自分で永住許可申請をしましたが、不許可になりました。6年前に子どもが生まれ、友達も仕事関係も全てが日本にあります。今後も、日本で仕事を続け、永続的に妻子と日本で安定した生活を送ることを願って、永住許可申請をしました。
優しい気持ちと感謝の気持ちを持って日本社会で暮らし、仕事をもっと頑張って、少しでも日本社会に貢献できるように努めたいです。将来的に、日本で受けた恩を返すため、子どもは日中友好交流の架橋となるような人材に育てたいです。
日本会社に就職しましたが、会社の業務命令によって、中国に出張することが多いです。過去3年間は、中国への渡航日数が年間300日を超えています。中国への渡航日数が多いのがとても心配でした。
昨年、入管の窓口で審査官に相談したところ、専門家に相談することを勧められました。
小原行政書士事務所を選んだ理由は三つあります。(1)豊富な専門知識や経験を持っています。(2)不許可になった案件も、難しい申請も対応できるという自信が感じられました。(3)所長の自己紹介のページで、ある言葉が心に響きました。「行政書士として、行政との市民との格差を埋めることで、みなさんのお役に立ちたい」という言葉です。その言葉から、小原先生が私たちの立場に立ち、行政とのかけ橋になりたいという強い志が感じられました。
三つあります。(1)永住申請では、入管のホームページに記載された提出書類だけではなく、さまざまな書類を集めたり、作成したりする必要があります。小原先生は、追加できるあらゆる書類を考えてくれたり、書き方の見本を作ってくれたりするような指導をしてくれました。(2)日本語で書いた書類を全部チェックして、正しい文章に修正してくれました。(3)メールの返信や、電話での対応が早いです。
日本の滞在日数が少ないため、永住許可が取れるのかとても心配していました。しかし、小原先生はゴールまで段取りよく指導してくれました。また、たくさんの書類を集めるのは大変でしたが、小原先生がいろいろなアドバイスをしてくれました。それで、書類を準備するのが楽になって、スムーズに用意することができました。
一人で戦うのは大変です。皆さんも、一緒に戦ってくれる専門家の協力があれば、良い結果がいつか出るかもしれないです。
(小原行政書士事務所コメント)
一般的には年間渡航日数が100日を超えると永住ビザを取得するのは難しいといわれますが、これは通説であって、そのような基準があるわけではありません。生活基盤が日本にあることを具体的かつ詳細に主張立証できれば、許可の可能性があります。
お名前 Jさま
国籍 イギリス
職業 大学教授(日本人の配偶者等)
ビザ申請の種類 永住許可
審査期間 6.5か月 (194日)
Q1 Why did you apply for a permanent residence visa?
I originally came to Japan to support my wife, whose company had transferred her from Europe to their Osaka office. The transfer was
originally intended to be temporary, but because of various circumstances beyond our control, the years passed by. After experiencing the Covid crisis in Japan, I became grateful to the Japanese
government and to Japanese people generally. I decided that – for now – Japan was the only country in the world that I wanted to live and work in permanently.
Q2 What do you want to do after getting permission?
II want to continue working and, I hope, continue contributing positively to Japanese society.
Q3 Did you have any concerns when applying for a permanent residence visa?
Yes. However, the diligence and dedication of Ohara sensei, my Immigration Lawyer, reassured me greatly. In addition, I began the application process with trust in the integrity of officials at Japan’s Immigration Service.
Q4 Why did you choose Ohara Immigration Law Office?
My wife and I researched and compared many Immigration Law offices in the Kansai region. We decided to work with the Ohara
Immigration Law Office for a number of reasons, including the transparency of the fee structure and process and on the strength of personal recommendations. My wife and I fully agree now that the
positive recommendations we received from friends and acquaintances were fully justified.
Q5 Please tell us what you liked about using Ohara Immigration Law Office.
Many factors, including consistent attention to detail, prompt and each time helpful guidance and responses to Email queries,
including over weekends. In addition to the highly professional service and advice I received throughout the application process, I felt that Ohara sensei genuinely cared about me and my
situation.
Q6 Any final comments would be appreciated.
My sincere thanks to the Ohara Immigration Law Office. After the success of my application for Permanent Residence in Japan, I feel
even more motivated to continue doing what I can - professionally and personally - to make Japan a wonderful place to live, to work, to study, or to visit, and for both Japanese and non-Japanese
people who genuinely wish to make a similar contribution.
(Ohara Immigration Law Office comments)
After applying, there were two cases where I had to report to the Immigration Bureau, such as a transfer. In both cases, I thought I could recover if I could provide a sufficient explanation and proof. In such cases, there is no problem if you respond calmly while keeping in contact with the Immigration Bureau. After consulting with the examiner, I carefully and promptly submitted the documents and was able to obtain permission.
<活動エリア>
兵庫県・阪神・阪神南・芦屋市・西宮市・尼崎市・神戸市・東神戸・西神戸・(垂水区・須磨区・長田区・兵庫区・中央区・灘区・東灘区・北区・西区)・伊丹市・宝塚市・明石市・大阪市など