今まで永住許可申請は、3年ビザ(在留期間3年のビザ)でもできましたが、永住ビザガイドラインが改訂され、2027年4月1日以降は5年ビザが必要になります。
ガイドラインの該当部分を平易な日本語にすると以下のようになります。
<永住許可に関するガイドライン(2026年2月24日改訂) >
ウ 現在持っている在留資格の期間が、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2で定められた「一番長い期間」であること。
(注1)2027年3月31日までの間は、在留期間が「3年」であれば、「一番長い期間を持っている」ものとして扱います。2027年3月31日の時点で在留期間が「3年」である人については、その在留期間内に許可・不許可などの結果が出る場合、その最初の1回に限り、「一番長い期間を持っている」ものとして扱います。
2027年3月31日までは、経過措置(猶予期間)があるので、3年ビザの方の駆け込み申請が増えることが予想されます。
少しややこしいのは、2027年3月31日までに、3年ビザで申請しても、在留資格の期限までに許可の結果がでないと不許可になってしまうことです。
永住ビザの審査期間は、6~10か月と長いので、在留資格の期限までに結果が出るか、予測審査期間+マージンを計算しておく必要があります。特に、東京の場合は審査期間が長いので注意が必要です。
2027年4月1日以降は、5年ビザの取得を目指すことになりますが、高度専門職からの永住許可申請は今回の改訂の影響を受けないので、高度専門職に変更してから永住許可申請をするルートの重要性が増しそうです。
現在、永住ビザについては「要件への日本語能力追加」と「手数料の引き上げ」も検討されています。今回は運用ルールの変更ですが、日本語能力と手数料は入管法の改正が必要になります。今後の動向を注視したいと思います。
「日に新た」@神戸
小原行政書士事務所
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