高度専門職1号で、3年以上日本で活動続けると(ポイント80点以上なら1年以上)、永住許可申請ができるようになります。同時に、高度専門職2号への変更もできるようになります。
では、高度専門職2号と永住ビザはどちらがお得なのでしょうか?
永住者になると、活動に制限がなくなり、在留期間も無制限になるので、高度専門職2号より永住ビザを選ぶ人が多いのではないかと思います。
高度専門職2号は、就労が前提なので、仕事をしなくなると在留資格該当性がなくなり、そのまま6か月が経過すると、在留資格を取り消される可能性があります。
一方で、高度専門職には、親を帯同したり、家事使用人を雇用したりできる優遇措置があります。永住者になるとこの優遇措置を使うことができなくなります。
つまり、一般的には永住ビザへの変更を選ぶが、高度専門職の優遇措置を受けたい場合に限り高度専門職2号を選ぶということだと思います。
さて、以上の話を前提に、よりお得な場合を考えてみます。
例えば、外国人のご夫婦に小さい子供が1人おり、ご主人は高度専門職2号の要件を満たし、奥様は永住者の要件を満たしているとします。一般的には、永住ビザの家族同時申請をして、家族全員が永住者になるところです。
しかし、夫婦とも働いでおり、子供の養育に親の手助けが欲しい時は、ご主人は高度専門職2号に、奥様と子供は永住者になるという方法が考えられます。
この場合、ご主人の親に限らず、奥様の親も呼ぶことができます。双方の親を呼ぶことはできませんが、父母どちらか一方でも、父母両方でもいいです。
子供が7才になるとこの優遇措置は使えなくなるので、適当なタイミングでご主人は高度専門職2号を永住ビザに変更すれば在留資格が安定します。
このようなケースに該当するのはそれほど多くはないと思いますが、お得という意味では、これが一番ではないかと思います。
「日に新た」@神戸
小原行政書士事務所
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