入管へのオンライン申請がスタートしています。2022年3月からは、各申請取次行政書士にIDが付与されるようになりました。
当事務所でも、オンライン申請を積極的に活用しています。
システムは、まだ使いにくい点や改善すべき点が多々ありますが、十分運用できるレベルになっていると思います。
一般の方も、マイナンバーカードを使用して申請する方法があります。しかし、数年に1度の申請であれば、マニュアルを読んだり、必要な機器やソフトを確認したり、うまくいかない原因を調べたりする時間を考えると、紙の申請の方がいいかもしれません。
オンライン申請は、外交、短期滞在、永住を除くすべての在留資格が対象になります。
また、オンライン申請は、依頼者(申請人)にもメリットがあります。具体的には、申請する時に、申請書類に依頼者(申請人)の署名や押印が要らないので、依頼者(申請人)の手間を省くことができます。
依頼者(申請人)の署名や押印を省くことによる問題が想定されますが、当事務所では、従来から申請時までに、依頼者(申請人)の本人確認、申請データの確認、申請意思の確認をしており、特に対策は必要ありません。
オンライン申請には、添付書類の容量に制限(10MB以下)があり、一度アップロードするとシステム上で書類の変更ができないなど、本質的な問題もあります。
しかし、問題の所在が明らかで、技術的な問題なので、徐々に改善されるはずです。
紙での申請は9:00~16:00(入管窓口)ですが、オンライン申請はいつでもできます。
一方、紙での申請では、申請時に入管の審査官とやり取りができましたが、オンライン申請ではそういうことはできません。
それぞれ一長一短があるので、お客様にとって何がいいのかという視点で、オンライン申請を使うか否かを選択しています。
「日に新た」@神戸
小原行政書士事務所
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