新型コロナウイルスの感染防止のため、外国人の日本への入国が制限されています。
外務書のホームページ(2021/10/4)によると、日本上陸前14日以内に上陸拒否対象の国・地域に滞在歴がある外国人は、当分の間、「特段の事情」がない限り、上陸を拒否することとしていますが、上陸拒否対象の国・地域はほぼ全てのの国・地域です。
「特段の事情」があれば、入国できることになります。
配偶者ビザ保有者は「特段の事情」に該当し、入国できます。
これを踏まえて、配偶者ビザを取得して入国する場合の手続きを見ていきます。
〇国際結婚手続き
国際結婚は原則両国での婚姻履行によって成立しますが、これには例外があります。
アメリカなど一部の国では、日本での婚姻が成立すればよく、外国人本国への報告的届出も必要ありません。
〇配偶者ビザ申請
配偶者ビザ申請では、結婚に至る経緯を詳しく説明する必要があります。
コロナで会えない期間が長くても、2019年12月以前から交際があり、それを写真やSNSを用いて十分立証できれば可能性があります。
コロナ禍で難しい状況ですが、一定の条件下、配偶者ビザを取得して入国する窓は開いています。
今後、状況は変わる可能性がありますので、希望する方は早期に手続きをすることをお勧めします。
なお、在留資格認定証明書の有効期間は、通常は3か月ですが6か月に延長されています。
「日に新た」@神戸
小原行政書士事務所
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