永住ビザは在留活動や在留期間に制限がなく、大幅に在留管理が緩和されるので、他の在留資格に比べて慎重に審査されます。
では、永住ビザの許可率はどのくらいでしょうか?
永住ビザの申請数や許可数は公表されています。
2015年 既済件数:56,182件、許可件数:39,820件(許可率:70.9%)
2016年 既済件数:52,819件、許可件数:35,679件(許可率:67.5%)
2017年 既済件数:50,907件、許可件数:28,924件(許可率:56.9%)
2018年 既済件数:61,027件、許可件数:31,526件(許可率:51.7%)
2019年 既済件数:56,902件、許可件数:32,213件(許可率:56.6%)
2015年の70%から2018年の50%まで徐々に下がって、2019年に少し戻って55%になったということです。
これからどうなるかが気になるところです。
法務省は、2019年5月31日に「永住許可に関するガイドライン」を改定して審査事項を追加し、219年7月1日に必要書類の追加を求めています。
つまり、公的義務に納税だけでなく公的年金および公的医療保険の保険料の納付も明記され、収入状況の確認期間も3年から5年に延長(就労ビザ)され、条件が厳しくなりました。
条件が厳しくなったことにともない、許可率は低下すると考えていいと思います。
ここからは、推定の話になります。
仮に、2020年度の許可率が50%になると仮定して、行政書士の申請取次と本人申請を区別して考えます。
行政書士か関与した場合の許可率は90%と仮定します。
行政書士が関与する割合はデータがないので変数とします。
許可率 申請取次の割合 許可率(本人申請)
50% 5% 48%
50% 10% 46%
50% 20% 40%
あくまでも推定ですが、この計算からは、永住ビザの本人申請の許可率は45%程度、申請取次の場合の半分程度になることになります。
今まで在留資格については本人申請でやってきたという人も、永住ビザ申請については、「申請取次行政書士」をご活用いただくのが合理的かもしれません。
「日に新た」@神戸
小原行政書士事務所
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