留学生の就労ビザ申請は、入国管理局の受付が例年、12月から開始されます。
今年は、大きな変更があります。
2019年5月30日、日本の大学や大学院を卒業・終了した留学生が幅広い職種に就くことができるように法改正が行われました。特定活動46号です。
概要は「特定活動46号(留学生の就職先拡大)」に記載しています。
また、詳細は「留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学卒業生)についてのガイドライン」に記載があります。
過去に相談を受けたことのある、飲食店や小売店のケースでも、「日本の大学において修得した広い知識、応用的能力等の他、留学生としての経験を通じて得た高い日本語の力を活用するのであれば」道が開けることになります。
留学生の皆さん、日本語N1を取得しておきましょう。
「日に新た」@神戸
小原行政書士事務所
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