2019年7月1日から永住許可申請の提出書類が変更になりました。
永住許可に関するガイドラインの改定(2019.5.31)を受けて、納税だけでなく、公的年金と公的医療保険の納付についても明記されtました。
変更の大きい、「技術・人文知識・国際業務」からの申請について、以下にまとめておきます。申請するための提出書類が多くなり、より厳格化されたといえます。
会社員の方で、(a)住民税が給与天引き、(b)厚生年金に加入、(c)健康保険に加入であれば、かなり簡略化されますが、転職経験者や自営業の方には、負担の大きい内容になっています。
税金、国民年金、国民健康保険については、納付が遅れていた場合は、それだけで不許可になる可能性があります。申請時期を遅らせるのも選択肢の一つです。
永住申請は、不許可になっても何度でも申請できますが、過去に申請した資料は入管の記録に残るのでハードルは上がります。
見通しをもって申請することをお勧めします。
永住許可申請の提出書類の変更(技術・人文知識・国際業務からの場合)
①住民税について
・直近5年間の課税・納税証明書(これまでは3年間分)
直近5年間に住民税が給与天引きでない期間がある場合は次の資料も提出
・直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(領収証書,通帳の写し等)
②所得税について
・源泉所得税にかかる納税証明書(その3)
③年金について
・直近2年間の「ねんきんネットの"各月の年金記録"」の印刷画面
※直近2年間に国民年金に加入していた期間がある場合は、"各月の年金記録"の中にある”国民年金の年金記録(各月の納付状況)"も提出
直近2年間に国民年金に加入していた期間がある場合は次の資料も提出
・国民年金保険料領収証書(写しで可) ※直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で、直近2年間(24月分)の領収書を提出できる場合は、前項の資料は不要
④健康保険について
・国民健康保険被保険者証(写し)または健康保険被保険者証(写し)
※現在加入しているもの
※保険者番号及び被保険者等記号・番号はマスクする
直近2年間に国民健康保険に加入していた期間がある場合は次の資料も提出
・直近2年間の国民健康保険料(税)納付証明書 ※区役所などで発行
・直近2年間の国民健康保険料(税)領収証書(写し)
「日に新た」@神戸
小原行政書士事務所
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