外国人を自動車整備士として雇う場合の在留資格(就労ビザ)について説明します。
自動車整備士は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当し、その中の技術のカテゴリーになります。
ややこしいのは、自動車整備士というのは単純就労との限界事例であるということです。
航空機の整備をする航空機関士の場合は、大学等で航空機関士としての職務を行う上で必要な知識を専攻して卒業していれば在留資格を取得することができます。
しかし、自動車整備の場合は、技能実習生が行うことができる職種に入っていることからもわかるように、現業職(単純就労)と専門職の境界にあります。
「技術・人文知識・国際業務」の資格該当性が認められるためには、自動車の整備業務のうち「診断」「点検」など、自動車工学の関連知識をもちいて判断をする業務である必要があります。
自動車整備専門学校を卒業した専門士が整備士となる場合、自動車整備士2級以上の資格を有し、整備工や3級整備士の指導・監督を行う業務がそれに該当するようです。
今回、自動車整備業は特定技能1号の対象となりました。
人材不足を背景に、制度がどう変わるのかについても注目が必要です。
「日に新た」@神戸
小原行政書士事務所
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