お名前 Wさま (夫婦とも海外在住)
国籍 中国
居住地 上海
ビザ申請の種類 日本人の配偶者等
審査期間 25日 (オンライン申請)
Q1 なぜ配偶者ビザ(日本人の配偶者等)申請をされたのですか?
今の上海は非常に便利がいいですが、機能や効率を重視しすぎて、人々の心に余裕がなくなって、人間味がなくなってきたと感じます。また、子供に自由な発想ができる環境で教育を受けさせたい。親子3人で人間味のある、安らぎのある暮らしをしたいと思い申請しました。
日本の文化に触れながら見聞を広げ勉強して、私が出来る事を、可能性を見つけていきたい。今まで興味のあった日本料理を学び、料理を通じてコミュニケーション能力を向上させて、働くチャンスを広げていきたいと思います。また、夫婦で共通の趣味を持ち喜びを分かち合えるようにしていきたい。
子供には、よく学び、よく遊び、子供らしく好きなことを伸ばしていって、国際感覚を身につけさせたいと思います。将来、日中関係に役に立つ人材に育ってくれればとも思います。
夫婦とも海外在住で書類収集など申請手続きがスムーズにいくか心配がありました。また、コロナ禍の為、上海市封鎖など規制があり、中国側でも動きがとりにくく順調に物事が運ぶか心配でした。
まず、神戸近郊に移住を考えておりました。
小原行政事務所のホームページを見て、豊富な専門知識があり、非常に明確でわかりやすく、所長のプロフィールを見て信頼性と温かみが伝わってきました。親身になって相談を受けてくれると感じ、依頼することに決めました。
コロナ禍の結婚ビザ申請で、当初日程が組めないなど曖昧な状況でしたが、最初の相談から非常に親切で、的確なアドバイスをしていただき、迅速に対応していただいたおかげでスムーズに申請手続きを進めることができました。3年の配偶者ビザが下りて非常に感謝しております。
今後、更新の手続きにおいても、是非ご相談させていただきたいと思っております。
(小原行政書士事務所コメント)
在留期間3年の配偶者ビザ取得に加え、新型コロナウイルスの影響下、不測の事態があっても対応できるように、帰国予定日から逆算して申請日を慎重に決めました。
お名前 Lさま (夫婦とも海外在住)
国籍 アメリカ
居住地 ロサンゼルス
ビザ申請の種類 日本人の配偶者等
審査期間 43日 (オンライン申請)
Q1 なぜ配偶者ビザ(日本人の配偶者等)申請をされたのですか?
米国で30年以上暮らしましたが、日本に居る両親が高齢になったため、引退間近である米国籍の夫と日本へ移住することにしました。
両親の面倒を見ることが最優先ですが、今まで出来なかった日本国内旅行を楽しみたいと思っています。
夫婦とも米国在住であるため、海外に居ながら申請に必要な書類等を揃えるのが大変そうだと思いました。
ホームページでの説明が明白だったので、在住資格申請に関する経験が豊富であると感じました。初回の電話相談での対応も良かったのでお願いすることにしました。
申請に関する疑問と懸念を丁寧に対応して頂き、安心して申請を任せることが出来ました。帰国予定期と審査許可のタイミングも、ぴったりで大変良かったです。
小原所長の豊富な経験や立証に関する知識があってこそ、初回の申請で3年の配偶者ビザが下りたと思います。3年後の更新又は永住申請も是非お願いしたいと思います。
(小原行政書士事務所コメント)
収入に関しては問題がないものの、公的な書類での説明・立証ができないので、複数の客観性の高い書類を用いて、分かりやすく説明・立証をしました。
お名前 Lさま
国籍 中国
職業 会社員 (技人国ビザ)
ビザ申請の種類 永住許可 (家族同時、3人)
審査期間 3.5か月 (106日)
Q1 なぜ永住ビザ申請をされたのですか?
9年前に自分で永住許可申請をしましたが、不許可になりました。6年前に子どもが生まれ、友達も仕事関係も全てが日本にあります。今後も、日本で仕事を続け、永続的に妻子と日本で安定した生活を送ることを願って、永住許可申請をしました。
優しい気持ちと感謝の気持ちを持って日本社会で暮らし、仕事をもっと頑張って、少しでも日本社会に貢献できるように努めたいです。将来的に、日本で受けた恩を返すため、子どもは日中友好交流の架橋となるような人材に育てたいです。
日本会社に就職しましたが、会社の業務命令によって、中国に出張することが多いです。過去3年間は、中国への渡航日数が年間300日を超えています。中国への渡航日数が多いのがとても心配でした。
昨年、入管の窓口で審査官に相談したところ、専門家に相談することを勧められました。
小原行政書士事務所を選んだ理由は三つあります。(1)豊富な専門知識や経験を持っています。(2)不許可になった案件も、難しい申請も対応できるという自信が感じられました。(3)所長の自己紹介のページで、ある言葉が心に響きました。「行政書士として、行政との市民との格差を埋めることで、みなさんのお役に立ちたい」という言葉です。その言葉から、小原先生が私たちの立場に立ち、行政とのかけ橋になりたいという強い志が感じられました。
三つあります。(1)永住申請では、入管のホームページに記載された提出書類だけではなく、さまざまな書類を集めたり、作成したりする必要があります。小原先生は、追加できるあらゆる書類を考えてくれたり、書き方の見本を作ってくれたりするような指導をしてくれました。(2)日本語で書いた書類を全部チェックして、正しい文章に修正してくれました。(3)メールの返信や、電話での対応が早いです。
日本の滞在日数が少ないため、永住許可が取れるのかとても心配していました。しかし、小原先生はゴールまで段取りよく指導してくれました。また、たくさんの書類を集めるのは大変でしたが、小原先生がいろいろなアドバイスをしてくれました。それで、書類を準備するのが楽になって、スムーズに用意することができました。
一人で戦うのは大変です。皆さんも、一緒に戦ってくれる専門家の協力があれば、良い結果がいつか出るかもしれないです。
(小原行政書士事務所コメント)
一般的には年間渡航日数が100日を超えると永住ビザを取得するのは難しいといわれますが、これは通説であって、そのような基準があるわけではありません。生活基盤が日本にあることを具体的かつ詳細に主張立証できれば、許可の可能性があります。
<活動エリア>
兵庫県・阪神・阪神南・芦屋市・西宮市・尼崎市・神戸市・東神戸・西神戸・(垂水区・須磨区・長田区・兵庫区・中央区・灘区・東灘区・北区・西区)・伊丹市・宝塚市・明石市・大阪市など