就労ビザを取得するには、早い段階から満たすべき項目を知っておくことが大切です。 以下の項目をチェックしてみてください。なお、全ての項目を満たさないと、就労ビザが取得できないということではありません。
本人側
□ 学歴要件(大学卒業相当又は日本の専門学校卒)を満たしている
□ 学歴がない場合、実務経験要件(職種による)を満たしている
□ 留学生時代のアルバイトは資格外活動の範囲内(週28時間以内)である
□ 転職者の場合、現時点で納付すべき納税義務を果たしている
□ 転職者の場合、前職の退職に関する届け出を入管に提出している
会社側
□ 会社が過去に入管法違反をしていない
□ 公序良俗に反する事業を行っていない
□ 事業所が確保されている
□ 直近年度に大きな赤字、大きな負債がない(絶対条件ではない)
仕事内容と給与
□ 業務内容が技人国の活動に該当する
□ 業務内容と学歴(または職歴)の関連性が高い
□ 安定的、継続的な仕事である
□ 雇用条件は適正である
□ 報酬要件(日本人と同等以上)を満たしている
〇企業内転勤ビザ
□国外から日本国内の事業所への期間を定めた転勤である
□日本で行う職務が「技術・人文知識・国際業務」に該当する
□転勤の直前に、外国の本店、支店等に1年以上継続して勤務し、従事していた業務の内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当する
□日本人が従事する場合と同等以上の報酬を受けること
□日本での勤務先の事業が適正に行われ、安定性・継続性のあるものである
□転勤する人の働く場所・内容を決めている
□経営・管理には従事しない
※ 経営・管理には従事する場合は、「経営・管理」の在留資格に該当します
〇高度専門職1号ビザ
□行おうとする活動が高度外国人材としての活動である
□ポイント計算の結果が70点以上である
□在留状況が良好である
〇特定活動46号ビザ
□日本の4年制大学または日本の大学院を卒業している
□日本語能力試験N1もしくはBJTで480点以上を有する、または大学・大学院で日本語を専攻している。
□日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務に従事する
□従事しようとする業務内容の一部に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる高度な業務が含まれている
□勤務形態はフルタイムで正社員か契約社員である(派遣社員・アルバイト不可)
□会社が社会保険加入している
□日本人と同等以上の給与を支給される
<活動エリア>
兵庫県・阪神・阪神南・芦屋市・西宮市・尼崎市・神戸市・東神戸・西神戸・(垂水区・須磨区・長田区・兵庫区・中央区・灘区・東灘区・北区・西区)・伊丹市・宝塚市・明石市・大阪市など