〇特定技能ビザとは?
特定技能ビザは、農業・漁業・建設関係・宿泊業などの14業種における労働力不足解消のために、2019年4月の入管法改正で創設された就労ビザ(労就系の在留資格)です。
〇特定産業分野
特定技能ビザの外国人を受け入れることができるのは、次の14分野と定められています。これらの分野を特定産業分野といいます。
特定産業分野 | 管轄省庁 | |
① |
介護分野 | 厚生労働省 |
② | ビルクリーニング分野 | |
③ |
素形材産業分野 |
経済産業省 |
④ |
産業機械製造業分野 | |
⑤ |
電気・電子情報関連産業分野 | |
⑥ | 建設分野 | 国土交通省 |
⑦ | 造船・舶用工業分野 | |
⑧ | 自動車整備業分野 | |
⑨ | 航空分野 | |
⑩ |
宿泊分野 | |
⑪ |
農業分野 | 農林水産業 |
⑫ | 漁業分野 | |
⑬ | 飲食料品製造業分野 | |
⑭ | 外食業分野 |
※ ⑥の建設分野と⑦の造船・舶用工業分野のみ「特定技能2号」の受け入れが可能です。
〇特定技能1号
特定技能1号は、特定産業分野において、相当程度の知識または経験を持つ外国人に向けた在留資格 です。特別な育成や訓練を受けることなく、すぐに一定の業務をこなせる水準であることが求められます。
そのために、海外に住む外国人が特定技能1号の就労ビザで来日するには、日本語スキルに加え、仕事に関する試験に合格することが必要 となります。
特定技能1号の在留資格で日本に在留できる期間は通算5年、家族の帯同は認められていません。
〇特定技能2号
特定技能2号は基本的に、特定技能1号の修了者が望んだ場合、次のステップとして用意されている在留資格です。
しかし、2021年段階で特定技能2号に移行できる分野は、「建設業」と「造船・舶用工業」の2分野だけとなっています。
〇特定技能と技能実習の比較
技能実習は、外国人の方に日本の技術を学んでいただき、母国に持ち帰ることで経済発展に役立てていただく国際貢献を主な目的としています。
一方、特定技能は、外国人の方を労働者として受け入れる在留資格 です。人材不足の産業に労働力を提供することを目的とし、広範囲の労働を行なうことができます。
〇技能実習から特定技能への移行
外国人が、特定技能の就労ビザを取得する方法は、「特定技能評価試験に合格する」か「技能実習2号を修了する」のいずれかです。
技能実習から特定技能へ移行する場合、技能実習の対象となる職種および作業と、特定技能の対象となる職種および作業が一致していないことから、技能実習のなかでも特定技能への移行対象職種として認められていない ものもあります。
つまり、技能実習から特定技能へ移行できる外国人と、移行できない外国人が存在するので、雇用を検討する際には注意が必要です。
〇特定技能評価試験
特定技能評価試験は、特定技能ビザの14業種における技能水準を評価する試験です。
業種ごとに試験内容や試験の開催場所、日程などが異なります。また、学科試験と技能試験が設けられている業種もあり、合格の難易度もさまざまです。
例えば、外食においては、食品衛生における飲食物の適切な取り扱い方から調理、接客までの知識や技術、さらには管理能力も求められます。
〇登録支援機関
登録支援機関とは、特定技能外国人を受け入れる企業に代わって、支援計画を作成するなど、受入れ企業と特定技能外国人の活動を安定的かつ円滑に行なうことを支援する機関です。
特定技能の外国人を雇用する企業は、当該外国人に対し、住居の契約の際に連帯保証人となるなど複数の支援をする義務がありますが、この支援業務を登録支援機関に委託することができます。
登録支援機関は、外国人人材の受入れに関する一定の知識とノウハウを持っていいます。
〇特定技能ビザのQ&A (よくある質問)
Q.特定技能ビザの在留カードはどのようなものですか?
A.在留カードの在留資格の欄に「特定技能1号」または「特定技能2号」と記載されます。なお、特定産業分野はパスポート添付の指定書に記載されます。
Q.外国人を受入れた後に、従事する業務を変更する方法はありますか?
A.特定産業分野の範囲内で従事する業務を変更する場合は、特定技能雇用契約の変更に係る届出を行う必要があります。 また、従前の特定産業分野と異なる分野の業務に変更する場合は、改めて在留資格の変更許可申請を行う必要があります。
Q.特定技能では転職が認められていますが、どのような場合ですか?
A.転職が認められる場合は、「同一の業務区分内または試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間」です。ただし、所属機関が異なる場合には、在留資格変更許可を受ける必要があるので注意してください。
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