就労ビザの雇用理由書とは、就労ビザ(例えば、技術・人文知識・国際業務ビザ)の要件を満たすことを、審査官に説明する書類です。書式は決まったものはなく、自由です。
審査官に分からなければ意味がないので、専門用語は使わず、分かりやすく記載します。
雇用理由書は、就労ビザが許可になるか不許可になるかを左右する重要な書類です。
○雇用理由書に記載すべき内容
(1)本人の学歴・職歴
本国ので最終学歴から、現在までの学歴・職歴を記載します。仕事に役立つ資格試験に合格していれば、それも記載します。
(2)内定会社の事業内容
会社の事業内容について、説明します。また、会社の規模・安定性に問題がないことを説明します。
会社のパンフレットやホームページを印刷したものを提出することもできます。以下のように、HPアドレスを記載するのも問題ありません。
HPアドレス:http://www.〇〇〇〇〇.com
(3)職務内容
雇用者が担当する職務内容について、詳しく説明します。複数の職務があれば、職務ごとに説明します
職務内容については、取得(または保有)する就労ビザの要件に該当し、雇用者の専攻と職務内容が関連性があることを確認した上で、正確に記載してください。
職務内容が条件を満たさないと、不許可になる可能性があります。
雇用者の職務が、一定の専門知識やスキルを必要とする仕事であり、誰でもできる単純労働ではないことを丁寧に説明する必要があります。
説明のために、職場の写真、作成文書のサンプル、使用するソフトの名称なとを記載することも、業務内容の信ぴょう性を高めるのに役立ちます。
また、一週間、一日の業務スケジュールを添付することも、業務内容をイメージしやすくします。
(4)採用の経緯
採用の経緯について、説明します。
どいう人材を求めており、どういう採用活動をし、何が採用のポイントになったかなど。
(5)日本語能力
翻訳通訳の仕事をする場合はもちろんですが、それ以外でも日本語能力について説明するのが望ましいです。
(6)労働条件の補足説明(説明が必要な場合)
給与が最低賃金に近い場合は、給与が日本人社員と同等以上であることを、説明します。
入試後、会社が雇用外国人をどのようにサポートするかを記載します。
(7)入社後3年間のキャリアパス(現場で働く場合)
例えば、電機メーカに就職し、入社後10か月間は工場で働き、10か月後から営業を担当するような場合です。この場合は、入社後3年間のキャリアパスを記載します。
(8))論文・特許(大学院生などの場合)
雇用者が論文や特許を保有している場合は、それも記載します。多数保有している場合は、別紙一覧を作成します。
(9)直近1年間の海外滞在の理由(3か月以上日本に住んでいない場合)
海外滞在の理由について、説明します。
以下のようなケースの場合は、立証ができれば、不利になる可能性は低いです。
・前の会社での海外外出張
・親族の葬儀
・相続手続き
<活動エリア>
兵庫県・阪神・阪神南・芦屋市・西宮市・尼崎市・神戸市・東神戸・西神戸・(垂水区・須磨区・長田区・兵庫区・中央区・灘区・東灘区・北区・西区)・伊丹市・宝塚市・明石市・大阪市など